離婚届
離婚届についてご説明します。
離婚には、双方の話し合いによる協議離婚と裁判による離婚とがありますが、ここでは協議離婚の場合についてご説明します。
届け出には、離婚届1通と、夫と妻、それぞれの印鑑をお持ちください。本籍地が香春町でない方は、戸籍全部記載事項証明書(戸籍謄本)も必要です。届出書には、夫と妻がそれぞれ署名し、別々の印鑑を押してください。また、20歳以上の証人2名の方の署名も必要となります。
離婚後の姓は、原則として婚姻前の姓に戻りますが、離婚の届け出をするときか、離婚後3ヶ月以内に別の届け出(戸籍法77条の2)をすることにより、婚姻中の姓をそのまま使用することができます。
また、未成年のお子さんがいる場合は、夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。
離婚後のお子さんの入籍など、その他の手続きについては、住民課戸籍係までお問い合わせください。
離婚には、双方の話し合いによる協議離婚と裁判による離婚とがありますが、ここでは協議離婚の場合についてご説明します。
届け出には、離婚届1通と、夫と妻、それぞれの印鑑をお持ちください。本籍地が香春町でない方は、戸籍全部記載事項証明書(戸籍謄本)も必要です。届出書には、夫と妻がそれぞれ署名し、別々の印鑑を押してください。また、20歳以上の証人2名の方の署名も必要となります。
離婚後の姓は、原則として婚姻前の姓に戻りますが、離婚の届け出をするときか、離婚後3ヶ月以内に別の届け出(戸籍法77条の2)をすることにより、婚姻中の姓をそのまま使用することができます。
また、未成年のお子さんがいる場合は、夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。
離婚後のお子さんの入籍など、その他の手続きについては、住民課戸籍係までお問い合わせください。
この情報に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍係
直通電話:0947-32-8400
koseki@town.kawara.lg.jp





















