後期高齢者医療制度について
平成20年4月1日から、「老人保健制度」に替わり「後期高齢者医療制度」が創設されました。
これまで国民健康保険や被用者保険(社会保険など)の資格を持ち、「老人保健制度」で医療を受けていた人は、福岡県内の全市町村で構成される福岡県後期高齢者医療広域連合が運営する「後期高齢者医療制度」の医療保険に加入したうえで医療を受けることになりました。後期高齢者医療制度の資格取得にともない、それまで加入していた健康保険の被保険者ではなくなります。
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● 対 象 者 |
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福岡県内にお住まいの |
| (1)75歳以上の方(75歳誕生日から) |
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(2)65歳以上75歳未満で、一定の障害がある方(広域連合の認定を受けた日から) |
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● 被 保 険 者 証 ( 保 険 証) |
| 被保険者全員に「後期高齢者医療被保険者証」を一枚ずつ交付します。医療機関にかかるときは、保険証を窓口に提示してください。 |
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●医療を受けるときの一部負担 |
| 一般の人が1割で、現役並み所得者は3割負担となります。 |
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詳しくは、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご参照下さい。 |
| http://www.fukuoka-kouki.jp/ |
この情報に関するお問い合わせ先
福祉課 社会係
直通電話:0947-32-8401
syakai@town.kawara.lg.jp




















