外国人登録
外国人登録についてご案内します。
外国人登録は、外国人の方の居住地や、身分関係を明らかにするものです。
まず、新規登録についてご案内します。
外国人のかたが日本に滞在する場合は、入国してから90日以内に、居住する市区町村に、ご本人が直接おいでになって登録してください。
ただし、16歳未満の方の場合は、同居する親族の方が申請することになっています。
また、子どもが生まれたときは、14日以内に住民課戸籍係に出生届を提出し、出生後60日以内に登録してください。
これらの手続きは、観光などの目的で一時的に滞在し、90日以内に出国する場合は必要ありません。
外国人の新規登録には、旅券と写真2枚が必要です。サイズは縦4.5cm、横3.5cmで、カラー、白黒どちらでも結構です。なお、16歳未満の方は写真の必要はありません。
外国人登録証明書は、住民課戸籍係に新規登録してから約3週間後に交付いたします。この外国人登録証明書は常に携帯し、出国時に空港で返納してください。
外国人登録証明書の記載内容に変更が生じた場合は、変更した日から14日以内に外国人登録証明書と旅券をご持参の上、住民課戸籍係へ届け出てください。
また、居住地を変更される場合、国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険証もご持参ください。
外国人の方は、住民票がありませんが、その代わりに、登録原票記載事項証明書があります。この証明書は、本人又は同居の親族の方が申請できます。それ以外の方が申請する場合は、本人直筆の委任状をご持参ください。
このほか、外国人登録証明書を紛失したときの、再交付の届け出、切り替えの届け出などがあります。
外国人登録は、外国人の方の居住地や、身分関係を明らかにするものです。
まず、新規登録についてご案内します。
外国人のかたが日本に滞在する場合は、入国してから90日以内に、居住する市区町村に、ご本人が直接おいでになって登録してください。
ただし、16歳未満の方の場合は、同居する親族の方が申請することになっています。
また、子どもが生まれたときは、14日以内に住民課戸籍係に出生届を提出し、出生後60日以内に登録してください。
これらの手続きは、観光などの目的で一時的に滞在し、90日以内に出国する場合は必要ありません。
外国人の新規登録には、旅券と写真2枚が必要です。サイズは縦4.5cm、横3.5cmで、カラー、白黒どちらでも結構です。なお、16歳未満の方は写真の必要はありません。
外国人登録証明書は、住民課戸籍係に新規登録してから約3週間後に交付いたします。この外国人登録証明書は常に携帯し、出国時に空港で返納してください。
外国人登録証明書の記載内容に変更が生じた場合は、変更した日から14日以内に外国人登録証明書と旅券をご持参の上、住民課戸籍係へ届け出てください。
また、居住地を変更される場合、国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険証もご持参ください。
外国人の方は、住民票がありませんが、その代わりに、登録原票記載事項証明書があります。この証明書は、本人又は同居の親族の方が申請できます。それ以外の方が申請する場合は、本人直筆の委任状をご持参ください。
このほか、外国人登録証明書を紛失したときの、再交付の届け出、切り替えの届け出などがあります。
この情報に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍係
直通電話:0947-32-8400
koseki@town.kawara.lg.jp




















