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ホーム > 組織からさがす > 住民課 > 生活環境係 > 動物取扱業の規制強化と危険動物の飼育の届出について

動物取扱業の規制強化と危険動物の飼育の届出について

◆改正動物愛護管理法について

 

改正動物愛護管理法が平成18年6月1日から施行されました。

 

(動物取扱業について)

 

動物取扱業の規制が強化され、「届出制」から「登録制」となりました。

動物取扱業の規制を受ける業種の一例として、次のようなものが挙げられます。

業種

業の内容

該当する可能性のある業者の一例

販売

動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(取次ぎ又は代理を含む)

小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者

保管

保管目的で顧客の動物を預かる業

ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター

貸出

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業

ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者

訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業

動物の訓練・調教業者、出張訓練業者

展示

動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)

動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

(特定動物について)

 

特定動物(危険な動物、例:トラ、ニホンザル、タカ、マムシ等)の飼育管理について、動物愛護管理法による全国一律の許可規制となりました。

 これらの動物を飼育又は保管する場合は、飼養施設の構造や規模等に関する事項として、逸走を防止できる構造又は強度の確保(例示:鉄おり、金網おり、2重扉等)された施設が必要です。

※ お問い合わせは

福岡県田川保健福祉環境事務所 衛生課 電話 42-9309

又は福岡県生活衛生課乳肉衛生係 電話 092-643-3281

この情報に関するお問い合わせ先

住民課 生活環境係
直通電話:0947-32-8400
seikatu-kankyo@town.kawara.lg.jp

香春町
〒822-1492
福岡県田川郡香春町大字高野994
TEL 0947-32-2511 FAX 0947-32-4815