動物取扱業の規制強化と危険動物の飼育の届出について
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◆改正動物愛護管理法について
改正動物愛護管理法が平成18年6月1日から施行されました。
(動物取扱業について)
動物取扱業の規制が強化され、「届出制」から「登録制」となりました。 動物取扱業の規制を受ける業種の一例として、次のようなものが挙げられます。
(特定動物について)
特定動物(危険な動物、例:トラ、ニホンザル、タカ、マムシ等)の飼育管理について、動物愛護管理法による全国一律の許可規制となりました。 これらの動物を飼育又は保管する場合は、飼養施設の構造や規模等に関する事項として、逸走を防止できる構造又は強度の確保(例示:鉄おり、金網おり、2重扉等)された施設が必要です。 ※ お問い合わせは 福岡県田川保健福祉環境事務所 衛生課 電話 42-9309 又は福岡県生活衛生課乳肉衛生係 電話 092-643-3281 |
住民課 生活環境係
直通電話:0947-32-8400
seikatu-kankyo@town.kawara.lg.jp




















