事業者の出すごみの処理について
■ごみ処理は事業者に責任があります
廃棄物(ごみ)は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されます
○産業廃棄物
工場、商店、事務所などでの事業活動に伴って生じたごみで、19種類のものが定められています。
○一般廃棄物
産業廃棄物以外のごみで、「事業系の廃棄物」と「家庭系の廃棄物」に分類されます。
事業活動で発生するすべてのごみは、事業者の自己責任によって処理するのが原則です。
こうしたごみは、原則として隣組などが設置しているごみ収集場所に出すことはできません。
また、たとえ小さな店舗であっても、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。(廃掃法 第3条)
まずは、ごみとして出す前に積極的にごみの減量化・資源化を考え、実行してみてはどうでしょうか。
■ごみの主な処理方法
○産業廃棄物(燃えがら、汚泥、廃油、建設廃材など)
1.産業廃棄物処理施設へ自己搬入する。
2.県に登録している産業廃棄物処理業者または特別管理産業廃棄物処理業者へ収集・運搬・処分を委託する。
○事業系一般廃棄物(家庭からでるごみと同じ種類のごみ)
1.東部塵芥処理センターへ自己搬入する。(60円/10kg)
2.町が許可した一般廃棄物収集運搬許可業者へ収集・運搬を委託する。
(許可業者とは、塵芥処理センターへごみを持ち込み処理するために、
町が収集運搬業の許可を与えた業者です。)
3.町の定期収集を依頼する。
一度に収集できるごみの量には限りがありますので、
多量な場合はお断りする場合がありますので、ご了承ください。
なお、事業系ごみは指定ごみ袋代以外に、
条例で定める収集運搬料が別途必要になります。

■ 事業者とは
「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいい、「事業」とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことをいいます。
(1)
個人事業者の場合
個人事業者の場合、例えば、小売業や卸売業をしている人をはじめ、賃貸業や取引の仲介、運送、請負、加工、修繕、清掃、クリーニング、理容や美容といった業を営んでいる人はすべて事業者になります。更に、医師、弁護士、公認会計士、税理士などの自由業の人も事業者になります。
(2)
法人の場合
株式会社や有限会社などの会社、国、都道府県や市町村、公共法人、宗教法人や医療法人などの公益法人など、法人はすべて事業者になります。なお、法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなされることにより事業者となります。
住民課 生活環境係
直通電話:0947-32-8400
seikatu-kankyo@town.kawara.lg.jp




















