農地の貸借(利用権設定)について
利用権設定事業とは
農地を貸したいという農家と農地を借りたいという農家との間に、町と農業委員会が仲介をおこない、安心して農地の貸し借りができる事業です。
特徴
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貸し手(地主)のメリット |
借り手のメリット |
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・ 貸し付け期間が終了すれば、自動的に地主に返還されます。
・ 小作権がつかず、返還の際に離作料を支払う必要がありません。
・ 不在地主でも貸すことができます。
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・ 農業経営規模の拡大が図れます。
・ 賃借期間中は安心して耕作ができます。
・ 利用権の再設定により、期間満了後も手続きをしていただければ継続して借りることができます。
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手続きについて
・役場産業振興課で申し込み手続きを受け付けています。
・申し込みは年4回受け付けています。(2月、5月、8月、11月の中旬)
この情報に関するお問い合わせ先
産業振興課 農政係
直通電話:0947-32-8406
sangyo-shinko@town.kawara.lg.jp





















