ふるさと納税(寄附)のご案内
ふるさと納税とは
住民税の一部を出身地などの自治体に寄附できる「ふるさと納税」制度が平成20年5月から始まりました。
これは、地方税法の改正に基づくもので、ふるさとなどに寄附をすると居住地の個人住民税などが軽減される仕組みとなっています。
ふるさと納税(寄附金)の使途
香春町では、「人と道と風がクロスするまちスプリング・タウンKAWARA」をスローガンに5つの基本目標を定め、まちづくりに取り組んでいます。お納めいただいた寄附金は、寄附された方のご厚意に報い、より良い香春町 としていくため、この5つの基本目標に沿って適時、適切な事業に活用させていただきます。
《まちづくりの5つの基本目標》
1.安心して暮らせる、人にやさしいまちづくり
消防・防災などの安全対策や上水道・生活排水処理施設の整備、環境問題など、住民が安心して生活できるまちづくりを進めています。
主な事業:生活排水処理施設(合併処理浄化槽)整備事業など
2.人が集い、活気あふれるまちづくり
農林業・商工業の振興発展や観光の振興、道路整備や公共交通政策など、たくさんの人が集まり、活気のある町になるように取り組んでいます。
主な事業:道の駅(農産物等直売所)整備事業など
3.健やかにいきいきと、楽しく暮らせるまちづくり
各種保健事業や福祉事業、少子化対策など、子どもからお年寄りまで全ての住民が健康で楽しく、生きがいを感じることができるまちづくりに取り組んでいます。
主な事業:介護保険事業、乳幼児医療費助成事業など
4.まっすぐな心の子どもを育てるまちづくり
幼児教育、学校教育の充実をはじめ、住民の生涯学習、人権啓発・人権学習を推進し、子どもや子どもを導く立場にある大人の教育、意識改革を図り、まっすぐな心を持った子ども(町民)を育てるための環境づくりに取り組んでいます。
主な事業:人権啓発推進事業など
5.自分で考え、行動するまちづくり
住民の文化・交流活動や地域活動、ボランティア活動の支援などを通じて、住民がまちづくりに対する関心や参加意欲を高め、積極的にまちづくりに参画できる環境づくりに取り組んでいます。
主な事業:町長と語る集い、ボランティア支援事業など
ふるさと納税(寄附)をお寄せいただく方法
1.お申し込み方法
・寄附(ふるさと納税)申出書により、寄附の申し出をお願いいたします。
・寄附申出書は、郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で、香春町 役場総務課(企画係)まで郵送または送信して下さい。
・寄附申出書は、下記をクリックしていただきますとダウンロードできます。
2.寄附金の払い込み方法
・寄附申出書を受領後、香春町 役場から納付書をお送りいたします。
・最寄りのゆうちょ銀行に納付書をお持ちいただき、寄附金をお振り込み下さい。
(振込手数料はかかりません)※納付書はゆうちょ銀行専用です。他の金融機関ではご利用いただけません。
3.寄附金受領証明書の送付
・寄附金の入金を確認した後、寄附金受領証明書をお送りいたします。
・寄附金受領証明書は、税の控除を受けるために必要ですので、翌年の確定申告の時期まで大切に保管して下さい。
4.確定申告
・お送りした領収書を添付のうえ、最寄りの税務署で確定申告を行い、所得控除を受けて下さい。
※確定申告を行っていただかないと税の控除を受けることができません。
・住民税については、税務署から地元市町村に申告情報が送られ、寄附翌年の住民税額が控除(控除後の住民税額で課税)されますので、確定申告とは別途に手続きを行う必要はございません。
・法人の場合は、寄附金の全額を損金に算入することができます。
》寄附申出書の郵送又は送信先
〒822-1492
福岡県田川郡香春町大字高野994番地
香春町役場総務課企画係
電話0947-32-8408ファクシミリ0947-32-4815
電子メールkikakutown.kawara.lg.jp
ふるさと納税での税控除額について
地方公共団体への寄附金は、寄附金額の2,000円を超える部分について、一定の限度額まで所得税の軽減と個人住民税の控除が受けられます。控除を受けられる限度額は、所得に応じて異なりますので、詳細やご不明な点は、地元税務署・市区町村にご相談下さい。
また、収入の状況や他の控除等により、所得税や住民税が非課税となる場合は、寄附金に対する税の控除は受けられませんのでご注意下さい。
◎所得税(所得控除)
その年に寄附した金額の合計額から2,000円を差し引いた額が所得金額から控除されます。
ただし、控除の対象となる寄附金額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所得金額の40%が限度となります。
◎住民税(税額控除)
次の合計額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。
(1)(地方公共団体への寄附金合計額-2,000円)× 10%
(2)(地方公共団体への寄附金合計額-2,000円)×(90%-所得税の税率)
ただし、(2)の金額は個人住民税所得割額の1割が限度となります。
また、控除の対象となる寄附金額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、その年の総所得金額の30%が限度となります。
寄附金控除の計算例
給与収入700万円で夫婦子ども2人の4人家族で、所得税の適用税率が10%、住民税所得割額が293,500円の方が・・・
【ケース1】ふるさと納税で香春町に30,000円を寄附した場合
◎所得税の所得控除による税額軽減
(30,000円-2,000円)×10%=2,800円
◎住民税の税額控除
(1)(30,000円-2,000円)×10%=2,800円
(2)(30,000円-2,000円)×(90%-10%)=22,400円
※293,500円の1割以内なので全額控除
(1)+(2)=25,200円
ケース1の場合、所得税、住民税を合わせて28,000円が軽減されます。
【ケース2】ふるさと納税で香春町に50,000円を寄附した場合
◎所得税の所得控除による税額軽減
(50,000円-2,000円)×10%=4,800円
◎住民税の税額控除
(1)(50,000円-2,000円)×10%=4,800円
(2)(50,000円-2,000円)×(90%-10%)=38,400円
※293,500円の1割を超えるため、限度額29,350円が控除)
(1)+(2)=34,150円
ケース2の場合、所得税、住民税を合わせて38,950円がが軽減されます。

-ふるさと納税に関するお問い合わせは-
香春町役場総務課企画係
電話0947-32-8408FAX0947-32-4815
電子メール kikaku
town.kawara.lg.jp
※税の軽減・控除に関するお問い合わせ、ご相談については誠に恐縮ではございますが最寄の税務署、住所地の市区町村にお問い合わせ下さい。
総務課 企画係
直通電話:0947-32-8408
kikaku@town.kawara.lg.jp




















