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香春町役場
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部落差別解消推進法

公開日:2017年11月12日

同和問題、被差別部落への差別は日本の歴史的な過程で生み出され、特定の地域の出身者であることや、そこに住んでいるという理由だけで、就職や結婚、その他さまざまな場面で差別を受ける、わが国固有の重大な人権問題であり、同和問題の解決、部落差別の解消は国や地方公共団体の責務であると同時にすべての国民の課題です。

香春町においても、この差別の解消のためこれまで町民の皆さんを対象とした啓発を推進して参りましたが、残念ながら現在においても差別事象が発生しております。

こうした状況の中、平成28年12月16日に「部落差別解消推進法(部落差別の解消の推進に関する法律)」が施行されました。この法律では、部落差別の解消のための施策に取り組むことを国や地方公共団体に求めており、その結果として国民一人ひとりの理解が自発的に深まり、「部落差別のない社会が実現される」ことを目指しています。

香春町では、この法律の主旨に則り今後とも部落差別解消のための活動を推進して参ります。町民の皆さんにあっても自らの人権意識を高め、部落差別のない社会の実現に向けてご理解、ご協力をお願いします。

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お問い合わせ

総務課 人権同和推進係
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815

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