香春町部落差別解消推進条例
公開日:2020年7月2日
「香春町部落差別の解消の推進に関する条例」を制定しました
情報化の進展にともない、インターネット上での差別事象など、部落差別に関して新たな問題が発生するなどの状況の変化が生じていることを踏まえて、国は平成28年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」、福岡県は平成31年3月に「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」を施行しました。
この法律や条例は、現在もなお部落差別が存在していることを認め、部落差別の解消を推進し部落差別のない社会を実現することを目的としています。
このような状況のもと、香春町においても部落差別は決して許されないものであり、その解消に努めることが町の責任であるとの姿勢を明らかにし、そのための取り組みを定めた「香春町部落差別解消推進条例(香春町部落差別の解消の推進に関する条例)」を令和2年7月1日に施行しました。
香春町では、部落差別解消推進法や福岡県条例、香春町部落差別解消推進条例の主旨に則り今後とも部落差別解消のための活動を推進して参ります。町民の皆様のご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願いします。
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