香春町パートナーシップ宣誓制度
公開日:2023年6月29日
香春町では、町民一人ひとりが互いに価値観や個性の違いを認め合い、多様性が認められる社会を目指すことを目的として、パートナーシップ宣誓制度を実施します。
要綱の要件を満たした場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。
〇民法で規定する成年に達していること
〇一方又は双方が町内に住所を有していること、又は町内へ転入を予定していること
〇配偶者がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップがないこと
〇宣誓をしようとする相手と、近親者(直系血族、三親等内の傍系血族)でないこと。
(ただし、養子縁組によって近親者となったものを除く)
宣誓を希望する日時の7日前までに香春町役場総務課人権同和推進係・男女共同参画係(0947-32-2511)へご連絡ください。
2宣誓日当日
(1)予約した日時に、必要書類をご持参していただき、お二人で来所
[香春町役場:田川郡香春町大字高野994番地]
(2)町職員の面前で、宣誓書及び確認書に署名
(3)宣誓書(写し)の受領
3宣誓書受領証の交付
(1)宣誓書受領証は、後日郵送(簡易書留)します。
独身であることを証明するもの(独身証明書、戸籍抄本など)
本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など)
特に必要があると町長が認める場合は、日常生活で使用している通称名で宣誓することができます。
日常生活においてその通称名を使用していることが確認できる資料(社員証、学生証など)が必要です。ご希望の方は事前にお問い合わせください。
2受領証への子どもの氏名の記載
パートナーの一方又は双方に子どもがいる場合は、希望により、受領証に子どもの氏名を記載することができます。
子どもとの関係性を確認できる書類(続柄記載の住民票、戸籍抄本など)が必要です。
3受領証の交付
受領証を紛失、棄損等した場合は、宣誓後10年以内であれば再交付することができます。
4受領証の返還
パートナーの一方又は双方が、町外へ転出した場合など、要綱第9条に該当するときは、受領証を町へ返還してください。
5受領証の継続使用
双方が、「パートナーシップ宣誓制度の都市間相互利用に関する協定」を締結している自治体へ転居する場合、継続使用申請を行うことにより、転居先でも受領証を継続して使用することができます。また、福岡県内の他市町村に転居する場合も同様です。
パートナーシップ宣誓制度とは
「香春町パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、一方又は双方が性的少数者(LGBTQ当事者)である2人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力することを町長に対し宣誓する制度です。法的に婚姻と同等の効果はありませんが、価値観や個性の違い、多様性を認め、当事者の生き方を後押しする制度です。要綱の要件を満たした場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。
開始時期
令和5年7月1日対象者の要件
宣誓をするお二人が、次の全ての要件を満たしていることが必要です。〇民法で規定する成年に達していること
〇一方又は双方が町内に住所を有していること、又は町内へ転入を予定していること
〇配偶者がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップがないこと
〇宣誓をしようとする相手と、近親者(直系血族、三親等内の傍系血族)でないこと。
(ただし、養子縁組によって近親者となったものを除く)
宣誓手続きの流れ
1宣誓する日時を電話で予約宣誓を希望する日時の7日前までに香春町役場総務課人権同和推進係・男女共同参画係(0947-32-2511)へご連絡ください。
2宣誓日当日
(1)予約した日時に、必要書類をご持参していただき、お二人で来所
[香春町役場:田川郡香春町大字高野994番地]
(2)町職員の面前で、宣誓書及び確認書に署名
(3)宣誓書(写し)の受領
3宣誓書受領証の交付
(1)宣誓書受領証は、後日郵送(簡易書留)します。
必要書類
・住民票の写し(個人番号や本籍、続柄を省略したもの)又は香春町内へ転入予定であることを証明する書面独身であることを証明するもの(独身証明書、戸籍抄本など)
本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など)
その他
1通称名の使用特に必要があると町長が認める場合は、日常生活で使用している通称名で宣誓することができます。
日常生活においてその通称名を使用していることが確認できる資料(社員証、学生証など)が必要です。ご希望の方は事前にお問い合わせください。
2受領証への子どもの氏名の記載
パートナーの一方又は双方に子どもがいる場合は、希望により、受領証に子どもの氏名を記載することができます。
子どもとの関係性を確認できる書類(続柄記載の住民票、戸籍抄本など)が必要です。
3受領証の交付
受領証を紛失、棄損等した場合は、宣誓後10年以内であれば再交付することができます。
4受領証の返還
パートナーの一方又は双方が、町外へ転出した場合など、要綱第9条に該当するときは、受領証を町へ返還してください。
5受領証の継続使用
双方が、「パートナーシップ宣誓制度の都市間相互利用に関する協定」を締結している自治体へ転居する場合、継続使用申請を行うことにより、転居先でも受領証を継続して使用することができます。また、福岡県内の他市町村に転居する場合も同様です。
関連ファイル
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電話番号:0947-32-2511
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