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香春町男女共同参画推進条例の制定

公開日:2017年11月12日

香春町男女共同参画推進条例

  • 目次
  • 前文
  • 第1章 総則(第1条から第8条)
  • 第2章 基本的施策(第9条から第17条)
  • 第3章 香春町男女共同参画審議会(第18条から19条)
  • 第4章 雑則(第20条)
  • 附則

わが国における男女共同参画社会の形成は、日本国憲法に個人の尊重や法の下での平等の理念がうたわれたことが大きな契機となり、国連で採択された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の批准等、国際社会における取組とも連動しながら法や制度の改正等、着実に進められてきました。
しかしながら一方では、固定的性別役割分担意識に基づく社会制度や慣行が根強く残っており、そのことが、個人の個性や能力を発揮することを妨げ、社会活動の参画や自由で多様な生き方の選択を困難にしています。また、配偶者等からの暴力等、新たな課題が生じています。
さらに国内状況として、少子高齢化の急速な進展や厳しい財政状況等、急激に社会経済情勢が変化する中、21世紀の豊かな社会を創造していく上で、町民一人ひとりがその能力を十分に発揮していくことが重要です。
そのためには、男性も女性も互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合い、性別にとらわれることなく、その個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の形成が不可欠です。
本町においては、すべての町民の人権の尊重といかなる差別もなくしていくことを基本とし、男女が対等な立場であらゆる分野に共同参画し、共に個性と能力を十分に発揮し、かつ責任を分かち合う、男女共同参画社会の実現を目指し、ここに本条例を制定します。

第1章 総則

目的

第1条 この条例は、香春町 (以下「町」という。)における男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、町、町民、事業者等の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する町の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会を実現することを目的とする。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 男女共同参画 男女が、性にかかわりなく個人として対等に尊重され、あらゆる分野における活動において、一人ひとりに個性と能力が発揮される機会が確保されることにより、男女が等しく政治的、経済的、文化的利益を受けることができ、かつ、共に責任を分かち合うこと。
  2. 固定的性別役割分担意識 「男性は仕事が中心、女性は家事、育児、介護が中心」というような性別によって役割を決めようとする意識のこと。
  3. 町民 町内に住み、又は、町内で勤務し、学ぶすべての個人。
  4. 事業者等 町内において、営利、非営利等の別にかかわらず、事業活動を行うすべての個人、法人及び団体。
  5. 積極的改善措置 第1号に規定する機会に関し、性による格差が生じていると見られる場合には、格差是正のために必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること。
  6. セクシュアル・ハラスメント 生活のあらゆる場において、相手の意に反した性的な言動により尊厳を傷つけ、不快感、不利益を与え、又はその生活環境を害すること。
  7. ドメスティック・バイオレンス 配偶者(元配偶者を含む)及び婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある者及び恋人等親密な関係にある者、又は、その者が事実上離婚したと同様の事情にある者等から受ける身体的暴力、又は、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動。
  8. 審議会等 町の政策や方針について審議する機関で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4に規定する附属機関及びこれに準ずる機関のことをいう。

基本理念

第3条 男女共同参画社会の形成は、次の各号に掲げる事項を基本理念として積極的に推進されなければならない。

  1. すべての人が、個人として尊重され、性別による直接的又は間接的な差別的取り扱いを受けることなく、その個性と能力を発揮する機会が確保されること。
  2. 社会における制度や慣行が、固定的性別役割分担意識を反映して、あらゆる分野での男女共同参画の推進を阻害することのないよう配慮されること。
  3. すべての人が、性別にかかわりなく社会の対等な構成員として、町における政策又は事業者等、社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が平等に確保されること。
  4. 男女が、子育て、介護等家庭生活における活動及び政治、経済、地域その他の社会生活におけるあらゆる活動に対等な立場で参画し、責任を分かち合うこと。
  5. 男女共同参画への取組が、国際社会における取組と密接な関係を有していることを深く認識して、国際的協調の下に行われること。

町の責務

第4条 町は、男女共同参画の推進を重要な課題として位置づけ、前条に定める基本理念にのっとり、地域の実情を踏まえ男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む)を総合的に策定し、計画的に実施する責務を有する。
2 町は、男女共同参画の推進に当たり、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 町は、自ら率先して男女共同参画の形成促進に取り組み、国及び他の地方公共団体をはじめ、町民、事業者等との連携に努めなければならない。

町民の責務

第5条 町民は、家庭、地域、職場、学校、その他のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、自ら進んで男女共同参画の推進に努めるものとする。
2 町民は、町が実施する男女共同参画に関する施策に協力するよう努めるものとする。

事業者等の責務

第6条 事業者等は、男女共同参画社会の実現が事業活動の発展にとって重要であることを認識し、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めるものとする。
2 事業者等は、町が実施する男女共同参画に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 事業者等は、男女が職場における活動と家庭生活等における活動との両立ができる環境の整備に努めるものとする。

性による権利侵害の禁止

第7条 すべての人は、あらゆる場において、性による差別的取り扱いをしてはならない。
2 すべての人は、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。

情報の公表に関する配慮

第8条 町は、町民に公表する情報において、固定的性別役割分担意識を助長する表現、性による人権侵害に結びつく表現等を行わないように配慮しなければならない。

第2章 基本的施策

基本計画

第9条 町長は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を策定するものとする。
2 町長は、基本計画の策定又は変更に当たっては、香春町男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、町民、事業者等の意見を反映させるよう努めなければならない。
3 町長は、基本計画の策定及び実施状況については、これを公表しなければならない。

施策の策定等に当たっての配慮

第10条 町は、町の実施する施策の全般にわたり、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。

啓発活動

第11条 町は男女共同参画の推進に関し、町民、事業者等に対し、意識啓発のための広報活動等、必要な措置を講ずるものとする。

教育活動の推進

第12条 町は、学校教育をはじめ、あらゆる教育活動及び保育の場において、人権意識の向上と男女共同参画を推進する教育の充実に努めるものとする。

家庭生活との両立支援

第13条 町は、性別にかかわりなくすべての人が、共に家事、子育て、介護その他の家族生活における活動と職場、学校及び地域等における活動を両立して行うことができるよう、情報の提供等、必要な支援に努めなければならない。

事業者等に対する支援

第14条 町は事業者等に対し、男女共同参画に関する、情報提供、相談その他の必要な支援に努めなければならない。

苦情及び相談への対応

第15条 町長は、町が実施する施策で、男女共同参画の形成に影響を及ぼすと認められる施策について苦情の申し出があった場合は、関係機関と連携して適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 性による差別的取り扱い、その他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合の町民からの相談に関し、町は速やかに関係機関と連携し適切な措置を講じなければならない。
3 町は、前二項の苦情及び相談に関する問題解決を図るため相談窓口を置かなければならない。

調査研究

第16条 町は、男女共同参画社会の形成の促進に関する必要な調査研究を行うものとする。

行政機関内における男女共同参画推進の取組

第17条 町は、施策の立案及び決定の過程における男女共同参画の推進のために、次に掲げる事項に取り組むものとする。

  1. 町長その他の執行機関の附属機関として設置する審議会等に委員を任命、委嘱又は選任するときは、男女の委員の数について、一方の性に偏らないように努めること。
  2. 男女の別なく、職員の能力及び意欲に応じた登用を図ること。
  3. 職員が育児休業、介護休暇等家庭生活を支援する制度を性別にかかわりなく活用できる職場環境の整備に努めること。
  4. 職員の学習機会の提供等必要な措置に努めること。

第3章 香春町男女共同参画審議会

設置及び所掌事務

第18条 本町における男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、香春町 男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は次に掲げる事項を所掌する。

  1. 基本計画その他の重要事項を審議すること。
  2. 基本計画の実施状況等について意見を述べること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めること。

3 審議会は、前項に掲げる事項について調査審議し、町長に建議することができる。

組織等

第19条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。ただし、男女のいずれか一方の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
2 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

第4章 雑則

委任

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

施行期日

  1. この条例は、公布の日から施行する。
    (香春町 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
  2. 香春町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年香春町 条例第9号)の一部を次のように改正する。
    第1条中第25号を第26号とし、第24号の次に次の1号を加える。
    (25) 男女共同参画審議会委員

「国民保護協議会 委員:4,700、その他非常勤の委員に準ずるもの 委員:4,700」を「国民保護協議会 委員:4,700、男女共同参画審議会 委員:4,700、その他非常勤の委員に準ずるもの 委員:4,700」に改める。

お問い合わせ

総務課 男女共同参画係
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815

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