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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

公開日:2022年7月4日

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

マイナちゃん

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバー制度の効果

  • 公平・公正な社会の実現
    所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、脱税や不正受給を防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。
  • 国民の利便性の向上
    社会保障や税に関係する手続きにおいて、窓口に提出する書類が削減されるなど、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
  • 行政の効率化
    情報の照合、転記、入力などに要している時間が短縮され、行政事務が簡素化されることで手続きがスムーズになります。

個人番号(マイナンバー)

    • 住民票を有する全ての人に、1人1つの番号(12桁)が通知されます。
    • 平成27年10月以降、住民票の住所にマイナンバーの記載された「通知カード」が郵送されます。
      住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、注意してください。
    • マイナンバーの通知は、令和2年5月25日より、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。
    • 「通知カード」は記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。
    • 届いた「通知カード」・「個人番号通知書」は、紛失しないように大切に保管してください。

注意

  • 個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「本人確認書類」としては利用できません。
  • 「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合には、「マイナンバーカード」をご提示いただくか、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご提出ください。
  • 氏名、住所等に変更が生じた際に個人番号通知書の記載の変更は行われません。
  • 個人番号通知書の再発行は行われません。
  • マイナンバーカードのお早めの申請をおすすめします!

(個人番号通知書イメージ)

個人番号通知書

個人番号カード

  • 個人番号カードは顔写真付きのICカードで、平成28年1月から希望者に交付されます。
    (上記個人番号通知書の送付時に、個人番号カードの交付申請書類が同封されます。)
  • 本人確認のため身分証明書として使えるほか、各種行政サービスに利用できます。
  • 表面に基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)と顔写真、裏面に個人番号が記載されます。
    住民基本台帳カード(住基カード)の交付終了について(リンク)

(個人番号カードイメージ)

個人番号カード(表)

個人番号カード(裏)




個人情報保護について

  • マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きで行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
  • 他人のマイナンバーを不正に取得するなどの行為は、処罰の対象となります。

民間事業者の対応

民間事業者においても、社会保障や税の関係の手続きで対応が必要となります。
民間事業者の対応(PDF:4MB)

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)関連ホームページ

マイナンバー制度の詳細、最新情報、よくある質問(FAQ)などを紹介しています。

お問い合わせ

総務課 電算係
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815

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