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「香春町子育て支援及び地域活性化交流施設」の指定管理を公募します

公開日:2023年5月31日

  
令和6年4月から「香春町子育て支援及び地域活性化交流施設(旧香春小学校2階部分)」の管理を行う指定管理者を公募します。
希望される事業者は、下記の公募要項等をご覧ください。
  

対象施設  

  • 施設名    香春町子育て支援及び地域活性化交流施設(旧香春小学校2階部分)
  • 所在地    田川郡香春町大字香春751番地
  

指定期間  

令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(3年間)
  

公募の日程

内  容 日  程
公募要項等の配布期間 令和5年5月16日(火曜日)~6月2日(金曜日)
現地見学(随時) 令和5年5月16日(火曜日)~6月2日(金曜日)
質問に関する回答日 随時 
管理者指定申請書の受付期間 令和5年6月5日(月曜日)~6月16日(金曜日)
プレゼンテーション審査 令和5年6月下旬(予定)
指定管理者の候補者決定 令和5年6月下旬(予定)
指定管理者の議会議決 令和5年9月
指定管理者の指定の告示 議会の議決後速やかに行います
協定の締結 当該施設における整備工事終了後速やかに行います
指定管理業務の開始 令和6年4月1日
   

公募要項等

  

募集要項等

  

申請様式等

(注意)申請書の添付書類については、(資料-1)指定管理者募集要項の4ページをご覧ください。
  

その他資料

   

提出先

  〒822-1492  田川郡香春町大字高野994番地
  香春町役場  まちづくり課  地方創生係
  電話番号   0947-32-8408
  
  

質問及び回答

  香春町子育て支援及び地域活性化交流施設指定管理者の公募について、令和5年5月31日までにいただいた質問とその回答を掲載します。
  
Q1.
・施設使用料について
町が主催・共催・後援するイベント等で使用の場合、全額免除・○割減免などの設定基準はありますか?
  
A1.
使用料の減免等については、施設条例の施行規則にて供用開始前までに定める予定です。

内容については、町の他施設の施行規則を基に、決定した優先交渉者と協議し詳細部分を決定していきます。
  
参考:「香春町町民センターの設置及び管理に関する条例施行規則」
14条例第10条の規定による使用料の減免は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 香春町(以下「町」という。)又は委員会が行政上の必要により使用するとき使用料の全額
(2) 町又は委員会が主催又は共催する行事に使用するとき使用料の全額
(3) 町内の社会教育関係団体がそれぞれの目的のため使用するとき施設使用料の全額(冷暖房使用料は除く。)
(4) 町又は委員会が後援する行事に使用するとき施設使用料の5(冷暖房使用料は除く。)
(5) その他委員会が特に減免する必要があると認めたとき前各号に準ずる額
  
Q2.
・施設使用料について
町の事業判断が残る箇所として指定されている「テレワーク及び交流スペース」を「貸し切り」として貸出した場合、使用料を徴収することは可能でしょうか?
また、徴収可能な場合はその設定基準はありますか?
    
A2.
可能です。
提案内容から事業実行に必要と判断された時は、協議しながら条例変更などの体制整備をしたいと考えています。また、その場合の使用料については、他の町施設を参考にしながら設定していきたいと思っています。
  
Q3.
・当該団体の経営状況を説明する書類(決算報告書など)について
資料―1指定管理者募集要項 4-3-(4)添付書類 4当該団体の経営状況を説明する書類(決算報告書など)は、前年事業年度1期分のみで宜しいでしょうか。それとも複数年度(2~3年度分)が必要でしょうか?
  
A3.
前年事業年度1期分のみで大丈夫です。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営状況が悪化している等、前年事業年度1期分だけでは正当な評価が難しい場合は、追加資料としてコロナ禍前の経営状況を説明する書類も提出してください。
  

  

お問い合わせ

まちづくり課 企画調整係・地方創生係・地域つながり係
窓口の場所:本庁舎2階 10番
電話番号:0947-32-8408
ファクス番号:0947-32-4815

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