香春町定住奨励金交付事業
公開日:2023年6月13日
実施内容
町内定住人口の増加を促進するため、町内に住宅の新築や購入をした人を対象とし、取得した住宅(土地を含みます)に新たに固定資産税を課税した年度から3年間(ただし、町有地を取得し住宅を取得した場合は5年間)の固定資産税相当額を定住奨励金として交付します。
令和5年度の対象となる方の受付を行います。
下記の内容及び配布用チラシを良くご確認いただき、申請をお願いします。
対象者
香春町に永住(定住)することを目的とし、町内に自己の居住のための住宅及び土地を取得した人が対象です。
交付を受けるためには、必要条件をすべて満たすことが必要です。
ただし、次の場合は「交付対象外」となります。
下記は主なものとなりますので、詳しいことは住宅水道課へお問い合わせください。
- 以下の内容に当てはまる場合
2.町内に定住するために所有をしている住宅を相続、贈与等において取得したとき
- 賃貸、商用目的等で取得された(した)住宅、土地
- 定住する住宅(土地を含む)を取得後、1年以内にその家屋がある地番に住民登録がされておらず、定住していることが確認できないとき
- 世帯員全員のうち、町税や国民健康保険税、各種使用料などの滞納があるとき
- 過去にこの事業を利用して定住奨励金の交付を受けた人
- 世帯員全員のうち、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する人がいるとき
- 申請する世帯が町内の区・組に加入していないとき
奨励金の対象となる住宅・土地 (注)令和5年度に対象となる物件
対象となる住宅は、平成30年1月2日から令和4年12月31日までに定住奨励金の対象者(前述した内容に該当する人)が取得し、登記が完了した住宅です。- 住宅
玄関、トイレ、台所、浴室や居室を有し、利用上の独立性を有する床面積が50平方メートル以上(分譲マンションは40平方メートル以上)280平方メートル以下の建物
注)事業用の部分が結合する併用住宅の場合は居住用のみが対象(床面積の2分の1以上が居住用であること)
なお、床面積が50平方メートル未満、または281平方メートル以上の住宅はすべて対象外
- 土地
土地の登記名義人が住宅取得者と異なる場合は対象外
交付対象面積:合計330平方メートル以内(それを超える面積分は対象外)
奨励金額
対象住宅(家屋)や土地に課税される固定資産税に相当する額のうち、交付対象範囲内の金額
上限額:15万円
交付期間
定住奨励金の対象者が取得した住宅に新たに固定資産税が課税された年度から3年間(ただし、町有地を取得し住宅を取得した場合は5年間)にわたって交付を受けることができます。
奨励金を受けるための手続き
奨励金の交付を希望するときは、毎年交付申請が必要です。初年度は交付申請の前に事前審査を受けていただき、交付対象であるかを確認します。
ただし、事前審査の結果、交付対象にならないと判定されることがあります。
交付期間(3~5年)の間は毎年手続が必要です。
その年度の手続がない場合は、その年の奨励金を受け取ることはできません。
- 事前審査に必要なもの(初年度)
- 所得した住宅の平面図、配置図など
- 登記事項証明書(取得した住宅、土地に関するもの・写し)
- 固定資産税納付書及び課税内容が分かる書類
- 印かん
- 行政区・組への加入状況が分かるもの(区・組加入証明書など)
- 定住奨励金交付申請(初年度の方は事前審査後に行うこと)
定住奨励金の交付を受けようとする人は、対象となる年度の間、次の書類の提出が必要です。
固定資産税の賦課期日が属する年の5月1日から10月31日までの間に手続をしてください。
令和5年度締切:10月31日(火曜日)
(提出するもの)
- 初年度の方:1から7(7は誓約書及び町が必要とする資料)
- 2年目以降の方:1・2・3・7(7は町が必要とする資料)
-
香春町定住奨励金交付申請書
- 住民票謄本(世帯員全員が載っていること)
- 申請する年度の固定資産税を納付した事を証する書類(領収書の写しで可)
- 取得した土地及び住宅の登記事項証明書
- 住宅の平面図(間取り図)
-
区・組加入証明書
- その他、町長が必要と認める書類(誓約書、必要と認められる資料)
交付申請書、区・組加入証明書、誓約書の様式データ(PDF)を「関連ファイル」に準備しています。
ダウンロードのうえ、お使いください。
住宅水道課でも様式をお渡しすることができます。
注意点
定住奨励金は本町への定住者を対象に交付するものです。
以下の場合は、交付した奨励金の返還を行っていただくことがあります。
1)奨励金の交付期間中(3年間)に町外へ転出されたとき
2)偽り、その他不正の手段により交付を受けたとき
3)その他、町長が認める事由があるとき
また、国や県などが交付する別の補助制度と併用できない場合がありますので、事前にご相談ください。
お問い合わせ
まちづくり課 企画調整係・地方創生係・地域つながり係
窓口の場所:本庁舎2階 10番
電話番号:0947-32-8408
ファクス番号:0947-32-4815