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離婚届

公開日:2024年6月13日

   離婚には、双方の話し合いによる協議離婚と裁判による離婚とがありますが、ここでは協議離婚の場合についてご説明します。
 
   届出には、離婚届1通が必要です。届出書には、夫と妻がそれぞれ署名してください。また、18歳以上の証人2名の方の署名も必要となります。
   離婚後は、原則として婚姻前の氏に戻りますが、離婚の届出をするときか、離婚後3ヶ月以内に別の届出(戸籍法77条の2)をすることにより、婚姻中の氏をそのまま使用することができます。
 
   また、未成年のお子さんがいる場合は、夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。
離婚後のお子さんの入籍など、その他の手続きについては、税務住民課戸籍係までお問い合わせください。

   そのほか、マイナンバーカードをお持ちの方で、氏や住所に変更のある場合は、券面更新等の手続きが必要になりますので、マイナンバーカードを持参してください。

お問い合わせ

税務住民課 戸籍係
窓口の場所:本庁舎1階 2番
電話番号:0947-32-2555
ファクス番号:0947-32-4815

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