婚姻届
公開日:2024年6月13日
1.届出地
婚姻届は、本籍地又は所在地の市区町村役場へ届け出ることができます。
休日でも、役場で婚姻届をお預かりしますが、あらかじめ平日に税務住民課戸籍係で届出書の書き方の確認をされておくことをお勧めします。(書類に不備等があれば受理出来ず、届け出た日が婚姻日とならない場合があります。)
2.届出に必要なもの
届出には、婚姻届1通が必要となります。
届出人の欄は、夫、妻となるかたそれぞれが婚姻前の氏で署名してください。届け出には成年(18歳以上)の証人が二人必要です。婚姻届を出した日が、婚姻の日となります。
婚姻に伴い、住所が移る方は、住民異動届が必要となります。町外から転入する方は、前住所地で転出届をして転出証明書を取得し、婚姻届と併せてお持ちください。または、マイナンバーカードを使用した特例転出届をされた方は、マイナンバーカードをお持ちください。
注:住所異動届に関しては閉庁時は受付できません。
そのほか、マイナンバーカードをお持ちの方で、氏に変更のある場合は、券面更新等の手続きが必要になりますので、マイナンバーカードを持参してください。
お問い合わせ
税務住民課 戸籍係
窓口の場所:本庁舎1階 2番
電話番号:0947-32-2555
ファクス番号:0947-32-4815