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償却資産の申告

公開日:2019年12月12日

償却資産とは

法人や、個人で事業を経営している方(例:工場や商店を経営している方、駐車場やアパートなどを貸付している方)が、その事業のために用いている構築物、機械及び装置、船舶、飛行機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品などの有形固定資産を償却資産といい、土地、家屋と同じように固定資産税の対象となります。
なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸付ける場合も含みます。

償却資産の評価のしくみ

取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じる価値の減少(減価)を考慮して評価します。償却資産の評価に用いる耐用年数は、固定資産評価基準により、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」別表第1、第2、第5及び第6に掲げる耐用年数によるもの、とされています。各資産の耐用年数については、税務署にお問い合わせください

≪前年中に取得の償却資産≫
評価額=取得価額×(1-減価率/2)

≪前年前に取得の償却資産≫
評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

注:ただし、求めた額が、(取得価額×5パーセント)よりも小さい場合は、(取得価額×5パーセント)により求めた額を評価額とします。

償却資産の税額の求め方

原則、償却資産の課税標準額は評価額と同額ですが、課税標準の特例規定に該当する場合は特例適用後の金額が課税標準額となります。償却資産一品ごとに求めた課税標準額を合計し、この課税標準額が150万円に満たない場合は課税されませんが、これ以上の場合は1.4パーセントを乗じた額が税額となります。

償却資産の申告について

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日(土曜日、日曜日の場合は、翌月曜日)までに償却資産の所在地の市町村長に申告する必要があります。申告方法は(1)窓口(2)郵送(3)電子申告の3種類です。

平成28年1月1日以後に提出する償却資産申告書の様式にマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄が新設されました。


個人番号を記載した申告書を提出する際、本人確認(番号確認、身元確認及び代理権確認)を実施します。郵送で申告する場合は、以下の書類を申告書に添付してください。電子申告を利用する場合は電子証明書等により本人確認を実施するため、本人確認書類の添付は不要です。法人についても本人確認書類の添付は不要です。ただし、マイナンバーの記載がない場合でも、申告書は有効なものとして受理します。

(1)本人が申告書を提出する場合
(A)番号確認資料+(B)身元確認資料

(2)代理人が申告書を提出する場合
(A)番号確認資料+(B)身元確認資料(C)代理権確認資料

(A)番号確認資料

  • 個人番号カード(裏面)
  • 通知カード
  • 住民票(個人番号の記載されたもの)など

(B)身元確認資料

  • 個人番号カード(表面)
  • 運転免許証
  • パスポートなど
(C)代理権確認資料

  • 税務代理権限証書
  • 委任状など

電子申告

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を通じて、インターネットを利用した電子申告を受け付けています。電子申告の内容や手続きについてはホームページをご覧ください。

(外部リンク)eLTAX地方税ポータルシステム : https://www.eltax.lta.go.jp/

申告対象となる資産、ならない資産について

申告対象となる資産

  • 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
  • 現実に減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却が可能なもの
  • 福利厚生の用に供するもの
  • 遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
  • 改良費(資本的支出・・・新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)
  • 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの
  • 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
    (例)中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産、生産性向上設備投資促進税制適用資産、グリーン投資減税適用資産、国家戦略特区税制適用資産

申告対象とならない資産

  • 家庭用の資産
  • 販売用に陳列保管している商品等
  • 鉱業権・漁業権などのような無形固定資産
  • 自動車税の課税対象となっている自動車、または軽自動車税の対象となっている軽自動車等
  • 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産

償却資産申告書様式

  1. 償却資産申告書(PDF:138KB)
  2. 償却資産申告書(EXCEL:27KB)
  3. 種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDF:93KB)
  4. 種類別明細書(増加資産・全資産用)(EXCEL:17KB)
  5. 種類別明細書(減少資産用)(PDF:89KB)
  6. 種類別明細書(減少資産用)(EXCEL:17KB)

お問い合わせ

税務住民課 住民税係・固定資産税係
窓口の場所:本庁舎1階 3番
電話番号:0947-32-8402
ファクス番号:0947-32-4815

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