建物を取り壊したとき
公開日:2022年7月14日
建物を取り壊したときの手続きについてご案内します。
住宅、車庫、物置、店舗、工場などの建物の全部又は一部を取り壊したときは、役場税務住民課固定資産税係までお知らせください。また、登記をしてある建物については、滅失登記をしていただくようお願いします。
固定資産税は、1月1日現在に所有している土地、家屋及び償却資産に課税される税金です。したがって、税額を月割計算するという制度はありませんが、翌年度から課税されなくなります。
お問い合わせ
税務住民課 住民税係・固定資産税係
窓口の場所:本庁舎1階 3番
電話番号:0947-32-8402
ファクス番号:0947-32-4815