建物を新築・増築したとき
公開日:2017年11月22日
建物を新築、増築したときには、翌年度から固定資産税額を計算するために家屋評価を行います。
対象となるのは、面積にかかわわらず、屋根、壁、基礎のある建物ですが、物件によっては償却資産として申告していただく場合があります。
建物を使い始める頃ご連絡をいただければ、ご都合のよい日時をご相談のうえ、職員が伺いますので、ご協力をお願いします。
また、固定資産税の各種特例や県税である不動産取得税、所得税の住宅取得特別控除などについても、家屋評価の際に併せてご説明します。
お問い合わせ
税務住民課 住民税係・固定資産税係
窓口の場所:本庁舎1階 3番
電話番号:0947-32-8402
ファクス番号:0947-32-4815