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住宅用地の固定資産税の軽減特例

公開日:2017年11月22日

住宅用地にかかる特例についてご案内します。
土地の固定資産税は、住宅用の土地であるか住宅用の土地でないかによって、税額の計算方法が異なります。住宅用の土地は、税額を計算するもとになる課税標準額に特例がかかり、税額が軽減されています。
この特例によって、以前に事務所や店舗あるいは駐車場などの敷地であった土地に住宅が建つと、翌年から土地の税額は軽減されます。
逆に、住宅が建っていた土地を、事務所や店舗あるいは駐車場などの敷地に変更しますと、翌年から土地の税額の軽減はなくなります。

お問い合わせ

税務住民課 住民税係・固定資産税係
窓口の場所:本庁舎1階 3番
電話番号:0947-32-8402
ファクス番号:0947-32-4815

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