土地・建物の売買をした場合の固定資産税
公開日:2017年11月22日
土地・家屋を、年の途中で売買などにより、所有権を変更したときの固定資産税についてご案内します。
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者がその年の納税義務者となり、税金を納めていただくよう法律で定められています。
したがって、1月2日以後に土地・家屋を売買しても、税金は1月1日現在の所有者に課税されることとなります。
お問い合わせ
税務住民課 住民税係・固定資産税係
窓口の場所:本庁舎1階 3番
電話番号:0947-32-8402
ファクス番号:0947-32-4815