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土地・家屋の相続登記について

公開日:2023年5月25日

土地や家屋の所有者(納税義務者)が亡くなった場合、固定資産は相続人の所有になり、法務局で相続登記(所有者を変更するための手続き)が必要となります。不動産の所在地を管轄する法務局で手続きを行ってください。
福岡法務局では、不動産登記申請に関する登記相談を行っています。相談は予約制です。詳しくは最寄りの法務局までお問い合わせください。
♦福岡法務局田川支局 ☎0947‐44‐1426

注:令和6年4月1日から不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。令和6年4月1日より前の相続も、義務化の対象になります。
また、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
♦詳細は、福岡法務局ホームページをご覧ください。
♦具体的な相続に関する相談をご希望の場合は、司法書士への相談もご検討ください。
 福岡県司法書士会 総合相談センター ☎0570‐783‐544
 無料電話相談:平日18時~20時 司法書士紹介:平日10時~16時

お問い合わせ

税務住民課 住民税係・固定資産税係
窓口の場所:本庁舎1階 3番
電話番号:0947-32-8402
ファクス番号:0947-32-4815

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