軽自動車税
公開日:2023年11月1日
軽自動車税について
軽自動車税は、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、軽自動車、小型特殊軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対して、市町村より課税される税です。
軽自動車税は毎年4月1日の所有(登録)している人に課税されます。ただし、割賦販売等で売主が軽自動車等の所有権を留保している場合は、買主が所有者とみなされます。なお、軽自動車税については、自動車税と異なり月割課税制度がありません。したがって、期日までに廃車等をしなければ、4月1日現在の所有者がその年度分の軽自動車税を全額納めなければなりません。
注:一定の身体障がい者等のために使用する軽自動車等については、申請により税が減免される場合があります。
ただし、減免を受けることができるのは、一人の身体障がい者等について自動車税及び軽自動車税を通じて1台です。
減免基準については下記をご参照ください。軽自動車税について、毎年減免申請が必要です。
(参照)関連リンク:軽自動車税の減免について
軽自動車の種類・税率
二輪車等
車種区分 | 税率(年税額) | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | |
特定小型原動機付自転車 | 0.6kw以下 | 2,000円 |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 |
その他(フォークリフト等) | 4,700円 |
三・四輪車(660cc以下)
新規登録から13年を経過している車両(電気軽自動車等は除く)は、平成28年度から経年重課の税率が適用されます。
車種区分 | 税率(年税額) | |||
平成27年3月31日以前に 最初の新規検査を受けた車両 |
平成27年4月1日以降に 最初の新規検査を受けた車両 |
新規登録後13年超 の車両(経年重課) |
||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪 乗用 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪 貨物 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
経年重課が適用される時期の例
- 新規新車登録年月平成22年4月から平成23年3月まで、重課となる年度→令和6年度
- 新規新車登録年月平成23年4月から平成24年3月まで、重課となる年度→令和7年度
- 新規新車登録年月平成24年4月から平成25年3月まで、重課となる年度→令和8年度
注:自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前に新規登録された車両は年までの記載しかないため、
その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります。
手続きについて
軽自動車税は毎年4月1日現在で車両を所有(登録)している人に課税されます。軽自動車等を購入・取得した場合や所有者又は使用者が転居した場合、
もしくは廃車・売却した場合は手続きが必要です。手続き先は車種によって異なりますので、下記へお問い合わせください。
- 原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車
香春町役場税務住民課住民税係
電話番号:0947-32-8402 - 軽自動車(三輪・四輪以上)(排気量660cc以下)
軽自動車検査協会福岡主管事務所筑豊支所
郵便番号:820-0115飯塚市仁保23-68
電話番号:050-3816-1753 - 軽自動車(二輪)
(排気量125ccを超え250cc以下のバイク)
(一社)全国軽自動車協会連合会福岡事務所筑豊支所
郵便番号:820-0115飯塚市仁保23-43
電話番号:0948-82-1008 - 二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるバイク)
九州運輸局福岡運輸支局福岡運輸支局
筑豊自動車検査登録事務所
郵便番号:820-0115飯塚市仁保23-39
電話番号:050-5540-2080
関連リンク
お問い合わせ
税務住民課 住民税係・固定資産税係
窓口の場所:本庁舎1階 3番
電話番号:0947-32-8402
ファクス番号:0947-32-4815