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軽自動車税の減免について

公開日:2022年7月29日

香春町軽自動車税の減免基準

減免申請は毎年必要です。

1.軽自動車の所有者(納税義務者)

  • 障がい者本人または障がい者と生計を一にする方の所有する軽自動車等

2.軽自動車の使用目的

  1. がいのある方ご本人が運転者:問わない
  2. がいのある方と生計を一にする方が運転者:障がいのある方の就労・通学・通園・通所・通院等に使用
  3. がいのある方を常時介護する方が運転者:障がいのある方(障がいのある方のみで構成される世帯の方に限ります)の就労・通学・通園・通所・通院等に使用

3.減免台数

  • がい者の方お一人につき1台まで(県の自動車税の減免を受けている場合は軽自動車税の減免は受けられません)

注:軽自動車は「自家用」に限ります。

4.対象となる障がいの範囲

手帳の種類及び身体障がい者手帳の障がい区分 がいの級別
がい者ご本人が運転する場合 がい者と生計を一にする方(常時介護する方)が運転する場合
身体障がい者手帳 視覚 視力 - 1級・2級・3級・4級
視野 2級・3級 1級・2級・3級
聴覚 2級・3級 2級・3級
平衝機能障がい 3級 3級
音声・言語・そしゃく機能障がい 3級 3級
上肢機能障がい 1級・2級 1級・2級
下肢機能障がい 1級・2級・3級・4級・5級・6級 1級・2級・3級・4級
体幹機能障がい 1級・2級・3級・5級 1級・2級・3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級・2級 1級・2級
移動機能 1級・2級・3級・4級・5級・6級 1級・2級・3級・4級
心臓機能障がい 1級・3級 1級・3級
じん臓機能障がい 1級・3級 1級・3級
肝臓機能障がい 1級・2級・3級 1級・2級・3級
呼吸器機能障がい 1級・3級 1級・3級
ぼうこう又は直腸機能障がい 1級・3級 1級・3級
小腸機能障がい 1級・3級 1級・3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい 1級・2級・3級 1級・2級・3級
療育手帳 「A1」「A2」「A3」(「A」を含む。)及び「B1」 「A1」「A2」「A3」(「A」を含む。)及び「B1」
精神障がい者保健福祉手帳 1級 1級
障がいの区分 がいの級別
がい者ご本人が運転する場合 がい者と生計を一にする方が運転する場合
戦傷病者手帳 視覚障がい 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障がい 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
平衝機能障がい 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
音声・言語・そしゃく機能障がい 特別項症から第2項症までの各項症 特別項症から第2項症までの各項症
上肢機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
下肢機能障がい 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第3項症までの各項症
体幹機能障がい 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第4項症までの各項症
心臓機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
肝臓機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
小腸機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症

5.申請に必要な書類

  1. 減免申請書(窓口に用意しています)
  2. がい者手帳等
  3. 車検証
  4. 運転免許証(運転者のもの)
  5. 納税通知書
  6. 就労・通学・通園・通所・通院等の証明書(ご本人運転の場合は不要です。)
  7. マイナンバーや法人番号の確認ができるもの

6.減免額

  • 軽自動車税の全額

減免申請の締め切り日は毎年5月末日(末日が土曜日日曜日の場合は翌月曜日)です。
受付締め切り日を過ぎた場合は、その年度の減免は受けられなくなりますのでご注意ください。

お問い合わせ

税務住民課 住民税係・固定資産税係
窓口の場所:本庁舎1階 3番
電話番号:0947-32-8402
ファクス番号:0947-32-4815

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