法人町民税のあらまし
公開日:2022年7月14日
法人町民税について
法人町民税は、香春町に事務所や事業所などを有する法人や、人格のない社団等に課税される税金です。法人の資本金等の額と従業者数に応じて課税される均等割と、法人税の税額に応じて課税される法人税割とがあります。また、法人町民税は納税義務者である法人等が税額を算出して申告し、納めていただく申告納付です。
法人町民税の納税義務者
納税義務者 |
納める 均等割 |
納める 法人割 |
香春町内に事務所または事業所を有する法人 | ○ | ○ |
香春町内に寮等を有する法人で、事務所または事業所を有しないもの | ○ | |
香春町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | ○ | |
均等割の税額
資本金等の額 |
町内の従業員数 |
税額 |
|
1号 |
1,000万円以下 |
50人以下 |
50,000 |
2号 |
1,000万円以下 |
50人超 |
120,000 |
3号 |
1,000万円を超え1億円以下 |
50人以下 |
130,000 |
4号 |
1,000万円を超え1億円以下 |
50人超 |
150,000 |
5号 |
1億円を超え10億円以下 | 50人以下 |
160,000 |
6号 |
1億円を超え10億円以下 |
50人超 |
400,000 |
7号 |
10億円超 |
50人以下 |
410,000 |
8号 |
10億円超え50億円以下 |
50人超 |
1,750,000 |
9号 |
50億円超 |
50人超 |
3,000,000 |
資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。
法人税割の税率
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分(税率:8.4パーセント)
- 令和元年9月30日以前に開始した事業年度分(税率:12.1パーセント)
法人の設立(開設)・変更の届出
町内に新しく法人を設立したり、事務所や事業所を開設したときは、「法人設立・異動等届出書」に、定款の写しと登記事項証明書の写しを添えて、提出してください。
また、商号・所在地・代表者・資本金額・決算期など届出内容に変更があった場合も、その都度「法人設立・異動等届出書」を提出してください。
申告書等ダウンロード
お問い合わせ
税務住民課 住民税係・固定資産税係
窓口の場所:本庁舎1階 3番
電話番号:0947-32-8402
ファクス番号:0947-32-4815