法人町民税の税率の改正について
公開日:2019年9月9日
平成28年度の税制改正により、法人町民税法人税割の税率が引き下げとなりました。これに伴い、本町における法人町民税法人税割の税率について、次のとおりとなります。
適用開始時期
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
税率改正の内容
改正前 (令和元年9月30日までに 開始した事業年度) |
改正後 (令和元年10月1日以後に 開始する事業年度) |
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法人税割の税率 |
12.1パーセント |
8.4パーセント |
予定申告における経過措置
法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。)
お問い合わせ
税務住民課 住民税係・固定資産税係
窓口の場所:本庁舎1階 3番
電話番号:0947-32-8402
ファクス番号:0947-32-4815