地方税の猶予制度について
公開日:2023年11月1日
災害等の事情により、町税を納期限までに納めることができない場合、納税を猶予する制度があります。
申請による換価の猶予
町税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するとき、納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
注:申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以降に納期限が到来する町税について適用され、すでに滞納となっている町税がある場合には、認められません。
注:申請による換価の猶予のほか、職権による換価の猶予があります。
徴収の猶予
次の1~5に該当し、町税を一時に納付することができない時は、申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。- 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
- 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
- 事業を廃止し、又は休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたこと
- 本来の期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
担保の提供
猶予を受ける金額が100万円以上で、猶予期間が3か月を超える場合は、担保の提供が必要です。
お問い合わせ
税務住民課 収納対策係
窓口の場所:本庁舎1階 3番
電話番号:0947-32-8402
ファクス番号:0947-32-4815