開発許可申請について
公開日:2017年11月13日
開発許可制度とは
建築物、工作物を設置する目的で行う一定の規模以上の開発行為について、良好な宅地水準を確保するため、許可を受ける必要があります。
香春町における開発行為の規制対象規模は次のとおりです。
- 準都市計画区域
3,000平方メートル以上 - 準都市計画区域外
10,000平方メートル以上
開発行為
主として建築物の建築又は特定工作物の建築用に供する目的で行う「土地の区画形式の変更」をいいます。
- 土地の区画変更とは、道路等によって土地利用形態としての区画の変更をすること。
- 土地の形の変更とは、切土、盛土等によって土地の形状を物理的に変更すること。
- 土地の質の変更とは、農地や沼地を宅地に変更する等といった土地の有する性質を変更すること。
開発許可の基準
土地計画法第33条、同法34条、福岡県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例、都市計画法に基づく開発行為等の審査基準(福岡県)に適合していることが必要です。
開発の許可・申請書様式
香春町における開発行為は、福岡県知事の許可を受けることになります。
なお、申請様式は福岡県のホームページでダウンロードできます。
詳しくは、下の関連リンク(福岡県のホームページ)で確認してください。
注)なお、平成29年5月より開発許可申請時に本人確認及び代理申請の場合は委任状が必要となっています。
本人確認方法など、詳しくは福岡県のホームページをご確認ください。
関連リンク
- 福岡県のホームページ(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
産業振興課 農林業振興係
窓口の場所:本庁舎1階 4番
電話番号:0947-32-8406
ファクス番号:0947-32-4815