森林の所有者届出制度
公開日:2023年6月9日
森林の所有者届出制度がスタートします
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地所有者となった方は、町長への事後届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外)
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
届出書
- 記載事項
届出者と前所有者の氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所、面積、土地の用途等 - 添付書類
- 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書、登記識別情報など権利を取得したことがわかる書類の写し
- 土地の位置を示す図面
届出先
取得した土地のある市町村の長
届出制度の概要、届出書様式
下の「関連ファイル」よりダウンロードし、ご利用ください。
お問い合わせ
産業振興課 農林業振興係
窓口の場所:本庁舎1階 4番
電話番号:0947-32-8406
ファクス番号:0947-32-4815