新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定について
公開日:2023年9月29日
セーフティネット保証第4号の指定期間延長が発表されました。
セーフティネット保証期間は令和5年12月31日までです。
経済産業省より、新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動が決定しました。
この措置により、新型コロナウィルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
セーフティネット保証第4号の概要
《注意事項》代理申請について
基本的には申請人本人による申請となりますが、金融機関などが代理申請を行う場合、代理人は必ず委任状を持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではありません。
セーフティネット保証期間は令和5年12月31日までです。
経済産業省より、新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動が決定しました。
この措置により、新型コロナウィルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
セーフティネット保証第4号の概要
認定要件
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウィルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。
提出書類
- セーフティネット保証4号認定申請書 1部
- 最近1ヵ月の売上高と前年同月の売上高が確認できる書類(損益計算表、売上表など) 1部
- 最近1ヵ月とその後2ヶ月を含む3ヵ月間の売上予測値と、その前年同期間3ヵ月の売上高に関する計算資料(前年売上高資料は損益集計表、売上表など。計算資料は任意様式。) 1部
- 《認定要件1》の確認するため事業開始年月日のわかる疎明資料(履歴事項全部証明書、個人事業開業届出書などの写し ) 1部
《注意事項》代理申請について
基本的には申請人本人による申請となりますが、金融機関などが代理申請を行う場合、代理人は必ず委任状を持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。
受付・認定書発行
- 提出先 香春町役場 産業振興課 商工観光係(4番窓口)
- 申請にあたっては、記載事項と添付書類に不備がないようにお願いします。
- 申請があってから認定までに数日要します。
- 指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。令和5年12月31日まで
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではありません。
新型コロナウィルス感染症に伴う条件緩和について
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウィルス感染症の影響の影響を受けている場合には、危機関連保証等が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方- 事業歴3ヶ月以上、1年1ヶ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
関連ファイル
関連リンク
- 新型コロナウイルス感染症関連(経済産業省)(外部サイトにリンクします)
- 中小企業基盤整備機構(支援情報 新型コロナウィルス関連)(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
産業振興課 商工観光係
窓口の場所:本庁舎1階 4番
電話番号:0947-32-8406
ファクス番号:0947-32-4815