農地を耕作目的で売買・貸借するには(農地法第3条)
公開日:2023年9月11日
農地を耕作目的で売買・賃借するには
農地等を耕作する目的で売買や贈与、貸借する場合は、農業委員会の許可が必要ですので事前に許可申請をお願いします。
許可を受けるためには、農地の権利を取得(設定)しようとする人が、すでに権利等を保有する農地、申請により新たに権利を取得(設定)しようとする農地を適切に耕作する、またその資質を有すること等の要件を満たす必要があります。
申請にあたっては、下記「農地法第3条許可申請に関する必要書類一覧」をご確認のうえ、必要書類を揃えて申請書を提出してください。
【農地の貸借について】
農地の貸借は、農業委員会による許可(農地法第3条許可)によるほか、農業経営基盤強化促進法による「利用権設定」による方法があります。
詳しくは、「農地の貸借(利用権設定)について」をご覧ください。
【農地の相続について】
相続により農地の権利を取得した場合は、許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。
詳しくは、「農地を相続した場合には」をご覧ください。
【申請書の受理、許可のスケジュールについて】
農地法第3条許可申請書の受け付けは、毎月10日頃に開催される農業委員会総会の翌日から当月25日(25日が休日の場合は直前の平日)までとなっており、当月に受け付けた申請を翌月の農業委員会で審議します。
詳しくは、「各種申請・総会開催日程」をご覧ください。
ダウンロード
お問い合わせ
農林振興課 農業委員会
窓口の場所:本庁舎1階 5番
電話番号:0947-32-8406
ファクス番号:0947-32-4815

