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農地を相続した場合には

公開日:2023年9月11日

農地を相続した場合には

相続等により農地の権利を取得した場合は、農地法の規定により農業委員会の届出が必要ですので、相続人が確定し相続登記が完了した場合は、速やかに届出書の提出をお願いします。

 

(相続登記完了の見通しが立たない場合)

相続人が確定しないなどの事情により、相続から半年以上経過しても相続登記が完了する見通しが立たない場合は、法定相続人のうちいずれかの方から届出をお願いいたします。

 
(ダウンロード)

農地法第3条の3の規定による届出書

お問い合わせ

農林振興課 農業委員会
窓口の場所:本庁舎1階 5番
電話番号:0947-32-8406
ファクス番号:0947-32-4815

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