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行政書士法の遵守徹底に係る窓口業務の対応について

公開日:2018年1月4日

飯塚農林事務所長より行政書士法遵守徹底に係る窓口業務対応について通知がありましたので法令順守の徹底をお願いします。

なお、行政書士法では、「行政書士ではない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となり、刑事罰が科せられることがある」とされています。

申請者本人以外の人が、農用地転用の許可申請や各種証明などの請求を代理で行うときは委任状が必要となります。
窓口でも行政書士票の提示や行政書士資格の確認等をお願いすることもありますが、皆様のご理解とご協力お願いいたします。

下の関連ファイルをご覧ください。

お問い合わせ

農林振興課 農業委員会
窓口の場所:本庁舎1階 5番
電話番号:0947-32-8406
ファクス番号:0947-32-4815

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