日常生活用具給付等事業
公開日:2021年10月8日
障がい者及び障がい児の身体状況等に応じ、日常生活用具の給付又は貸与や住宅改造を行います。
ただし、介護保険から同程度のサービスが受けられる方については、介護保険が優先されます。
対象用具
- 介護・訓練支援用具(特殊寝台など)
- 自立生活支援用具(入浴補助用具など)
- 在宅療養等支援用具(透析液加温機、ネブライザーなど)
- 情報・意思疎通支援用具(視覚障がい者用活字読み上げ装置など)
- 排泄管理支援用具(ストマ装具など)
- 住宅改修費
自己負担
原則として基準額の1割負担で、基準額を超える部分は自己負担となります。
お問い合わせ
福祉課 福祉係
窓口の場所:本庁舎1階 7番
電話番号:0947-32-8415
ファクス番号:0947-32-4815

