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戦没者等遺族に対する第十二回特別弔慰金について

公開日:2026年1月29日

特別弔慰金の趣旨

戦後80年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権を有する遺族(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族お一人に支給されます。

  1. 令和7年4月1日(基準日)までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子(死亡当時の胎児を含む)
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    (注:戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、権利が発生したり、順位が入れ替わります。)
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
    (注:戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)

なお、戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件となっています。


支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債です。
償還額は年5万5千円です。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
 (請求期間を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。)

請求方法

(1)福祉課福祉係窓口での申請(7番窓口)
電話番号:0947-32-8415

(2)マイナポータルでのオンライン申請
令和7年12月からマイナポータルのぴったりサービスを使ってオンライン申請をすることが可能になりました。ただし、「請求書」及び「現況等申立書」のみオンライン申請での提出が可能であるため、戸籍等の必要書類については直接窓口へ持参もしくは郵送にて提出していただく必要がありますのでご了承ください。
オンライン申請の方はこちら(ぴったりサービスに遷移します。)

請求に必要な主な書類等

(1) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

(2) 戦没者等の遺族の現況等についての申立書

(3) 戸籍書類等
(注:「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。)

 本人確認書類

請求を受け付ける際に、次の本人確認書類により本人確認を行います。

1.官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
2.官公庁から発行された顔写真がない書類
(例:介護保険被保険者証、年金手帳等(氏名のほかに、生年月日または住所が入ったもの))
3.氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類
(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)


【請求者本人が手続きを行う場合】

上記 本人確認書類の1~3の書類のうち1つ


【手続きを任意代理人に委任する場合】

委任状により、任意代理人が請求手続きを行う場合、請求者および任意代理人双方の本人確認書類が必要です。

【請求者の本人確認書類】
本人確認書類の1~3のうちいずれか1つ (請求者の本人確認書類は写しでも可)

【任意代理人の本人確認書類】
下記ア~ウのうち、いずれかの本人確認書類
ア.本人確認書類の1. のうちいずれか1つ
イ.本人確認書類の2. のうちいずれか2つ
ウ.本人確認書類の2. のうちいずれか1つと本人確認書類の3. のうちいずれか1つの計2つ

なお、手続きを任意代理人に委任する場合は委任状が必要となります。下記からダウンロードしてご使用ください。
第十二回特別弔慰金請求委任状(PDF)

お問い合わせ

福祉課 福祉係
窓口の場所:本庁舎1階 7番
電話番号:0947-32-8415
ファクス番号:0947-32-4815

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