ひとり親家庭等医療
公開日:2024年4月10日
ひとり親家庭等医療制度とは
ひとり親家庭等医療制度は下記のいずれかに該当する人の自己負担額を超える医療費負担を免除する制度です。
(注:ひとり親家庭等医療制度には、児童扶養手当に準拠した所得制限があります。)
対象者
母子家庭・父子家庭・母父のいない家庭等
児童は15歳到達後最初の4月1日から18歳になる年度末まで
注:中学3年生までは子ども医療適用となります。
注:ひとり親医療の資格を持っている15歳の児童には、3月中にひとり親医療証を郵送しますので、子ども医療からの切り替え手続きは必要ありません。
自己負担額
通院:800円/月まで
入院:500円/日まで(3,500円/月まで)
注:入院中の食事代や差額ベッド代等の保険がきかない費用は助成の対象外です。
- 自己負担額は1医療機関ごと(薬局を除く)の金額です。
- 福岡県外で受診をした場合は、ひとり親等医療証が使えませんので、申請によりあとから払い戻しができます。
- 治療用装具(コルセットなど)の費用は、申請によりあとから払い戻しができます。
- 医療費が高額になりそうな場合、「限度額適用認定証」のご利用をお願いします。
更新
毎年10月1日
お問い合わせ
福祉課 子育て支援係
窓口の場所:本庁舎1階 7番
電話番号:0947-32-8415
ファクス番号:0947-32-4815