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児童扶養手当

公開日:2024年10月28日

児童扶養手当とは

父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

児童扶養手当を受けられる人

児童扶養手当を受けることができる方は、下記要件にあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童。障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、又は母(父)にかわってこれらの児童を養育している方です。

  1. 父母が婚姻を解消(事実婚を含む)した児童  [離婚]
  2. 父(母)が死亡した児童  [死亡]
  3. 父(母)が施行令で定める程度の障がい(年金の障がい等級1級程度)の状態にある児童  [父(母)障がい]
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童  [生死不明]
  5. 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童  [遺棄]
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童  [保護命令]
  7. 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童  [拘禁]
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童  [未婚]
所得による支給の制限…定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。

児童扶養手当を受けられない人

  次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。

  1. 母(父)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係等)があるとき。
  2. 手当を受けようとする母(父)、又は養育者が、日本国内に住所を有しないとき。
  3. 対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
  4. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき。

手当を受ける手続き

手当を受けようとする人は、福祉課子育て支援係の窓口で手続きをしてください。

手当の月額

(令和6年4月から)
区分 児童1人          第2子以降加算額          
全部支給 45,500円 10,750円
一部支給 10,740円から
45,490円
5,380円から
10,740円
注:所得額に応じて全部支給と一部支給があります。

手当の支払

1・3・5・7・9・11月(各月とも11日《ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日》)の年6回、それぞれ支払月の前月分までの2か月分が指定された金融機関の口座に振り込まれます。

いろいろな届出

1.現況届

現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、11月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。
また、2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなりますのでご注意ください。

2.資格喪失届

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。
受給資格がなくなって受給した手当は全額返金しなければなりませんので、ご注意ください。
  1. 対象児童を連れて結婚したとき(内縁関係、公簿上同居も含む)。  [婚姻][事実婚]
  2. 対象児童を養育、監護しなくなったとき。  [監護非該当]
  3. 遺棄していた児童の父又は母から安否を気遣う電話などがあったとき。  [遺棄非該当]
  4. 平成26年11月分以前にさかのぼって国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき。(ただし、平成26年12月分以降については、年金の受給決定を知った日から15日以内に、市町村へ新規認定を行うことで、年金額との差額分の手当が支給される場合があります)  [公的年金支給]
  5. 拘禁されていた父又は母が拘禁解除されたとき。  [拘禁解除] 
  6. 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき。

3.その他の届出

住所、氏名、支払金融機関の変更、扶養する児童数の増減があったとき、公的年金を受けるようになったとき、所得の高い扶養義務者と同居・別居をするときは窓口へ届け出てください。

所得制限について

手当をうけようとする人、その配偶者(父(母)障害の場合)又は同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。

≪所得の計算方法≫
所得額=年間収入額+養育費(母(父)又は児童が受ける金品等の8割に相当する金額)-必要経費(給与所得控除額等)-8万円(社会保険料相当額)-下記の「主な控除」

所得制限限度額(令和6年11月~)

扶養親族等の数 請求者(受給者) 孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円未満
4人目以降 1人につき380,000円加算
加算額 ・70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族
1人につき  100,000円
・特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族
1人につき  150,000円
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)  60,000円


主な控除

障がい者 270,000円  
寡婦(夫) 270,000円 受給者が母(父)である場合は除く
ひとり親 350,000円
特別障がい者 400,000円  
勤労学生 270,000円  

 

お問い合わせ

福祉課 子育て支援係
窓口の場所:本庁舎1階 7番
電話番号:0947-32-8415
ファクス番号:0947-32-4815

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