児童扶養手当
公開日:2020年5月16日
児童扶養手当とは
父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
その目的は、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
児童扶養手当を受けられる人
父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童、父(母)が死亡した児童、父(母)が障害の状態にあるなどの児童を監護している母(父)、または母(父)にかわってその児童を養育している人に支給されます。
注:所得による支給の制限があります。定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。
(参考)福岡県庁ホームページ:児童扶養手当の受給について
下の関連リンクをご覧ください。
手当の月額
令和2年4月からの月額注:所得額に応じて全部支給と一部支給があります。
全部支給
児童1人:43,160円第2子加算額:10,190円
第3子以降加算額:6,110円
一部支給
児童1人:10,180円から43,150円第2子加算額:5,100円から10,180円
第3子以降加算額:3,060円から6,100円
手当の支払
2019年8月支払い分までは年3回、4か月分ずつの支払いでしたが、これが奇数月に年6回、2か月分ずつの支払いに変わります。
支払い月が変わる11月の支払いは、同年8月から同年10月分までの3か月分が支払われます。これ以降は、1・3・5・7・9・11月の年6回(各月とも11日《ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日》)、それぞれ支払月の前月分までの2か月分が指定された金融機関の口座に振り込まれます。
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
現況届について(毎年8月提出)
現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。
また、2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなりますのでご注意ください。
関連リンク
- 福岡県庁ホームページ:児童扶養手当の受給について(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
福祉課 子育て支援係
窓口の場所:本庁舎1階 7番
電話番号:0947-32-8415
ファクス番号:0947-32-4815