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特別児童扶養手当

公開日:2024年4月10日

特別児童扶養手当とは

精神又は身体が障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

特別児童扶養手当を受けられる人

日本国内に住所があり、精神または身体に障がいを有する児童を監護している父か母、又は父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

  1. 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
  2. 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。
  3. 対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。

注:所得による支給の制限があります。定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。

手当を受ける手続き

戸籍謄本等の必要な書類に加え、診断書が必要です。用紙は窓口にあります。
なお、次の方は診断書を省略できる場合がありますので、お尋ねください。

  • 療育手帳(A判定)または判定書(重度以上)をお持ちの方
  • 身体障害者手帳(視覚・聴覚・音声・言語・そしゃく・平衡機能・肢体不自由)をお持ちの方

手当の月額(1人につき)

令和6年4月からの月額
重度障がい児(1級):55,350円
中度障がい児(2級):36,860円

手当の支払

4月・8月・11月の3回、支払月の前月分(11月期については8月分から11月分)までが、指定された金融機関の口座に振り込まれます。
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

いろいろな届出

所得状況届

所得状況届は、受給者の前年の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給をうけることができなくなりますから、必ず提出してください。
また、2年以上届出がないと、時効により手当の支給を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。

再認定届

証書に記載している再診断予定時期以降、引き続き手当を受けようとするときは、再認定届に診断書を添えて提出し、再認定を受ける必要があります。

注:正当な理由がなく、再診断予定時期を過ぎて再認定届を提出した場合、再診断予定時期の翌日から再認定届を提出した月までの手当が不支給となります。

所得制限について

手当を受けようとする人、その配偶者又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当は支給されません。

≪所得の計算方法≫

所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円(社会保険料相当額)-下記の「主な控除」

所得制限限度額

扶養親族等の数 請求者(受給者) 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,692,000円未満
4人目以降 1人につき 380,000円加算 1人につき 213,000円加算
加算額 ・70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族
1人につき  100,000円
・特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族
1人につき  250,000円
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)  60,000円

主な控除

障がい者 270,000円
寡婦(夫) 270,000円
ひとり親 350,000円
特別障がい者 400,000円等
勤労学生 270,000円
配偶者特別控除 相当額

 

お問い合わせ

福祉課 子育て支援係
窓口の場所:本庁舎1階 7番
電話番号:0947-32-8415
ファクス番号:0947-32-4815

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