特別児童扶養手当
公開日:2020年5月16日
特別児童扶養手当とは
精神または身体が障害の状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
特別児童扶養手当を受けられる人
日本国内に住所があり、精神または身体に障害を有する児童を監護している父か母、又は父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
注:所得による支給の制限があります。定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。
(参考) 厚生労働省ホームページ:特別児童扶養手当について
下の関連リンクをご覧ください。
手当の月額(1人につき)
令和2年4月からの月額
重度障害児(1級):52,500円
中度障害児(2級):34,970円
手当の支払
4月・8月・11月の3回、支払月の前月分(11月期については8月分から11月分)までが、指定された金融機関の口座に振り込まれます。
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
手当を受ける手続き・いろいろな届出
添付書類については、診断書が必要です。用紙は窓口にあります。
なお、次の方は診断書を省略できる場合がありますので、お尋ねください。
- 療育手帳(A判定)または判定書(重度以上)をお持ちの方
- 身体障害者手帳(視覚・聴覚・音声・言語・そしゃく・平衡機能・肢体不自由)をお持ちの方
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ:特別児童扶養手当について(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
福祉課 子育て支援係
窓口の場所:本庁舎1階 7番
電話番号:0947-32-8415
ファクス番号:0947-32-4815