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児童手当

公開日:2024年12月12日

児童手当とは

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に手当を支給する制度です。

1.手当を受けることができる方(受給対象者)

香春町に住民登録があり、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。

  • 父母が共に児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が申請者となります。
  • 公務員の方は勤務先から支給されます。
  • 児童養護施設などに入所している、または里親に委託されている場合は、施設設置者や里親に支給されます。
  • 離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。

2.手当を受ける手続き

手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給しますので、出生、転入等により受給資格が生じた場合は、香春町役場福祉課の窓口(7番窓口)にて請求の手続きをしてください。

【請求に必要なもの】
  1. 請求者の銀行等の口座番号がわかるもの
  2. 医療保険の資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書など)又は年金加入証明書
  3. マイナンバーの確認に必要なもの

第2子以降の出生等により増額になる場合や他市町村に転出する場合など、変更事項があったときは届出をしてください。

3.手当の支給月

毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)にそれぞれの前月分までを支払います。
各月10日に支払いますが、金融機関が休業日の場合は、その日の前の営業日に支払います。
次回の支給日は令和7年2月10日(月曜日)です。
令和6年10月1日の児童手当制度の改正に伴い、支給日前に送付していた「支払通知書」については、令和6年12月期分(10月分・11月分)から廃止しています。

4.手当の月額

手当月額

  • 3歳未満
    15,000円

  • 3歳から高校生年代
    10,000円

    第3子以降一律30,000円

注:「第3子以降」とは、22歳到達後最初の3月末までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
18歳になって最初の4月から22歳になって最初の3月末までの子については、経済的負担を負い、
監護相当の養育をしていると認められる場合に受給者が「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで要件児童として数えることができます。



5.現況届について

現況届は、毎年6月1日の受給者の状況を把握し、引き続き受給する要件を満たしているかを確認するためのものです。
令和4年度現況届から、提出が原則不要になりました。

以下に該当する人は引き続き現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と現住所が異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居している方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.  18歳になって最初の4月から22歳になって最初の3月末までの第3子以降算定対象がいる者のうち、
  算定児童が学生以外の方 
6.その他、香春町から提出の案内があった方

お問い合わせ

福祉課 子育て支援係
窓口の場所:本庁舎1階 7番
電話番号:0947-32-8415
ファクス番号:0947-32-4815

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