児童手当
公開日:2020年5月16日
児童手当とは
次世代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的に、中学校終了までの児童を対象に支給されるものです。
児童手当を受けられる人
香春町に住民登録があり、中学校修了以前の子どもを養育している人に支給されます。
父母ともに子どもを養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が申請者となります。
注:公務員の方は勤務先にお問い合わせください。
- 原則として児童が国内に住んでいる場合に支給します。(留学の場合は一定の要件を満たせば支給されます。)
- 児童養護施設などに入所している、または里親に委託されている場合は、施設設置者や里親に支給されます。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が海外にいる場合など)にも支給されます。
- 離婚協議中などで別居している場合、生計を維持する程度にかかわらず、
子どもを同居している方に優先的に支給されます。(単身赴任の場合を除く。)
手当の支払い
毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までを支払います。
手当の月額
3歳未満:15,000円
3歳以上小学校終了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生:10,000円
所得制限限度額以上:5,000円
注:「第3子以降」とは、18歳まで(18歳以後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額
- 扶養親族及び児童の数0人
児童手当622万円 - 扶養親族及び児童の数1人
児童手当660万円 - 扶養親族及び児童の数2人
児童手当698万円 - 扶養親族及び児童の数3人
児童手当736万円 - 扶養親族及び児童の数以降1人につき
児童手当38万円加算
注:所得制限限度額は前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得額で判定します。
現況届について(毎年6月提出)
手当を受けている人は毎年6月中に「児童手当現況届」を提出しなければなりません。現況届は、毎年6月1日の受給者の状況を把握し、引き続き受給する要件を満たしているかを確認するためのものです。
届出が遅れると、6月分以降の手当が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 受給者の健康保険証
- 印鑑
お問い合わせ
福祉課 子育て支援係
窓口の場所:本庁舎1階 7番
電話番号:0947-32-8415
ファクス番号:0947-32-4815