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未熟児養育医療

公開日:2017年11月13日

未熟児養育医療とは

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院養育が必要な乳児(1歳未満)について、その治療に必要な医療費の給付を受けることができる制度です。

注:平成25年4月1日から申請窓口が県の保健福祉事務所から各市町村に変わります。

対象者

指定養育医療機関にて入院療養を要する満1歳未満の未熟児ので、次のいずれかに該当する方。

出生体重が2,000グラム以下の未熟児

生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

ア 一般状態

  1. 運動不安、けいれんがある
  2. 運動が異常に少ない

イ 体温

体温が摂氏34度以下のもの

ウ 呼吸器循環器系

  1. 強度のチアノーゼが持続するかチアノーゼ発作を繰り返す
  2. 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、毎分30以下
  3. 出血傾向の強いもの

エ 消化器系

  1. 生後24時間以上排便のないもの
  2. 生後48時間異常嘔吐が持続しているもの
  3. 血性吐物、血性便がある

オ 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの

申請できる方

未熟児の保護者(主たる生計者)。
原則として、養育医療の給付が必要となった日から起算して30日以外に申請してください。

給付内容

入院養育における診察・医学的処理・治療等が受けられます。
ただし、保険が適用されない医療費は対象外です。

お問い合わせ

福祉課 子育て支援係
窓口の場所:本庁舎1階 7番
電話番号:0947-32-8415
ファクス番号:0947-32-4815

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