未熟児養育医療
公開日:2017年11月13日
未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院養育が必要な乳児(1歳未満)について、その治療に必要な医療費の給付を受けることができる制度です。
注:平成25年4月1日から申請窓口が県の保健福祉事務所から各市町村に変わります。
対象者
指定養育医療機関にて入院療養を要する満1歳未満の未熟児ので、次のいずれかに該当する方。
出生体重が2,000グラム以下の未熟児
生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
- 運動不安、けいれんがある
- 運動が異常に少ない
イ 体温
体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するかチアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、毎分30以下
- 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間異常嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便がある
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの
申請できる方
未熟児の保護者(主たる生計者)。
原則として、養育医療の給付が必要となった日から起算して30日以外に申請してください。
給付内容
入院養育における診察・医学的処理・治療等が受けられます。
ただし、保険が適用されない医療費は対象外です。
お問い合わせ
福祉課 子育て支援係
窓口の場所:本庁舎1階 7番
電話番号:0947-32-8415
ファクス番号:0947-32-4815