新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療被保険者等の傷病手当金について
公開日:2023年3月3日
給与等の支払いを受けている後期高齢者医療被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
対象者
以下の1~3すべてを満たす方
1後期高齢者医療保険に加入している
2給与の支払いを受けている
3新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない
濃厚接触者や、自粛要請や事業主の指示で労務に服さなかった場合には対象になりません。
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×日数(支給対象となる日数)
給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
1日当たりの支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で、療養のため就労することができない期間入院が
継続する場合等は、最長1年6月まで請求権の消滅時効の期間は2年です。
就労不能であった日ごとに、その翌日から起算します。
申請
申請には医師の意見書 (医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要となります。
関連ファイル
お問い合わせ
保険健康課 高齢者支援係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815