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要介護等認定

公開日:2023年6月12日

介護保険のサービスを受けるためには、要支援〔要支援1・要支援2〕・要介護〔要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5〕いずれかの認定を受ける必要があります。
介護保険のサービスを希望するときは、まず要介護認定申請をおこなってください。

介護認定を受けるには

介護認定を受けるまでの流れは以下の通りです。
1.保険健康課に介護保険被保険者証を持参してください。
申請書類(認定申請書・申請確認票)に必要事項を記入のうえ提出し、医師の意見書を受け取ります。
2.かかりつけの医師に本人の状態に関する意見書を書いていただきます。
3.医師の記入済みの意見書を病院から介護保険田川支部に郵送していただきます。
4.調査員が訪問して対象者の状態を調査します。
5.かかりつけの医師の意見書と、調査員の調査結果をもとにおおむね1か月で認定結果が出ます。

40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)

40歳から65歳の方で、加齢に伴う病気等(特定疾病)が原因で、支援や介護が必要となった方は介護認定の申請を行えます。
注:厚生労働省が定めた特定疾病が原因で介護が必要となった場合に限られます。特定疾病については下記のとおりです。

厚生労働省が定めた特定疾病

  1. がん末期
  2. 筋萎縮性側索硬化症
  3. 後縦靭帯骨化症
  4. 骨折を伴う骨粗鬆症
  5. 多系統萎縮症
  6. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  7. 初老期における認知症
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 関節リウマチ
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

お問い合わせ

保険健康課 高齢者支援係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815

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