介護保険施設の食費等の負担減額
公開日:2024年8月1日
所得の低い方の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費は下記の負担限度額までの利用者負担となり、越えた分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費)
なお、平成28年8月1日の介護保険法の改正により、遺族年金や障害年金等の非課税年金収入も含めて判定することになりました。
また、令和6年8月から対象者およびサービス費の額の改正が行われました。
第1段階
- 世帯の全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方
- 生活保護等を受給されている方
- 預貯金などが単身1000万円、夫婦2000万円を超える場合は対象外
居住費等の負担限度額
- ユニット型個室:880円
- ユニット型個室的多床室:550円
- 従来型個室:550円(380円)
- 多床型:0円
食費の負担限度額
- 施設サービス300円
- 短期入所サービス300円
第2段階
- 世帯の全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方
- 預貯金などが単身650万円、夫婦1650万円を超える場合は対象外
居住費等の負担限度額
- ユニット型個室:880円
- ユニット型準個室:550円
- 従来型個室:550円(480円)
- 多床型:430円
食費の負担限度額
- 施設サービス390円
- 短期入所サービス600円
第3段階1
- 世帯の全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超の方のうち下記に該当する方
- 合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方
- 預貯金などが単身550万円、夫婦1550万円を超える場合は対象外
居住費等の負担限度額
- ユニット型個室:1,370円
- ユニット型準個室:1,370円
- 従来型個室:1,370円(880円)
- 多床型:430円
食費の負担限度額
- 施設サービス650円
- 短期入所サービス1,000円
第3段階2
- 世帯の全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超の方のうち下記に該当する方
- 合計所得金額と年金収入額の合計が120万円超の方
- 預貯金などが単身500万円、夫婦1500万円を超える場合は対象外
居住費等の負担限度額
- ユニット型個室:1,370円
- ユニット型準個室:1,370円
- 従来型個室:1,370円(880円)
- 多床型:430円
食費の負担限度額
- 施設サービス1,360円
- 短期入所サービス1,300円
第4段階
- 上記以外の方
負担限度額なし
注:()内の金額は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合の従来型個室の負担限度額です。
関連リンク
- 福岡県介護保険広域連合申請様式(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
保険健康課 高齢者支援係
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