高額介護サービス費の支給
公開日:2022年7月26日
介護保険のサービスの利用者負担が所得などに応じて設定された上限額(月額)を超えると、申請により超えた金額が高額介護サービス費として後から支給されます。
利用者負担の上限額(1か月の上限額)
現役並みの所得がある方
市町村税課税世帯で、課税所得が690万円以上の65歳以上の人がいる場合
世帯:140,100円
市町村税課税世帯で、課税所得が380万円以上、690万円未満の65歳以上の人がいる場合
世帯:93,000円
市町村税課税世帯で、課税所得が380万円未満の65歳以上の人がいる場合
世帯:44,400円
一般世帯(他の区分に該当しない方)
世帯:44,400円
市町村民税非課税
世帯:24,600円
市町村民税非課税世帯のうち、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方および老齢福祉年金の受給者
個人:15,000円
生活保護の受給者など
個人:15,000円世帯:15,000円
注:同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計ができます。
注:介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった時は
介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し、高額になった場合、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。
お問い合わせ
保険健康課 高齢者支援係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815