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在宅サービス一覧

公開日:2024年8月1日

自宅で受けるサービス

訪問介護

ホームヘルパーが訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)、調理、洗濯、掃除などの日常生活上の世話(家事援助)や生活に関する相談や助言を行います。サービスは居宅サービス計画に基づき行われます。

訪問看護

通院が困難な利用者に、主治医の指示と訪問看護計画に基いて、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士が訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。サービスは居宅サービス計画に基づき行われます。

居宅療養管理指導

通院が困難な利用者の家に、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、栄養管理士等が訪問して、計画的かつ継続的に病気をなおすための管理や指導を行います。サービスは居宅サービス計画に基づき行われます。

訪問入浴介護

入浴が困難な方や通所サービスでの入浴介護を利用できない方の自宅に移動入浴車などで訪問し、入浴サービスを行います。サービスは居宅サービス計画に基づき行われます。

訪問リハビリテーション

病状が安定期にある通院が困難な方への理学療法士や作業療法士の訪問による、主治医の指示に基づいた計画的なリハビリテーションを行います。利用者とそのご家族等にリハビリテーションの観点から療養上必要とされる事を分かりやすく指導または説明を行います。サービスは居宅サービス計画に基づき行われます。

通所して受けるサービス

通所介護

利用者の要介護状態の軽減、悪化の防止などの目標を設定し、デイサービスセンター等へ送迎バス等での通所により、入浴や食事の提供と介護、その他の日常生活上の世話、相談助言、機能訓練を計画的に行います。サービスは居宅サービス計画に基づき行われます。

通所リハビリテーション

利用者の要介護状態の軽減、悪化の防止などの目標を設定し、老人保健施設や病院等へ送迎バス等での通所により、心身機能の維持や日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを医師の指示に基き計画的に行います。サービスは居宅サービス計画に基づき行われます。

短期入所

短期入所生活介護

老人福祉施設への短期間の入所による、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行い、利用者の心身状況の維持と介護者の負担軽減を図ります。サービスは居宅サービス計画に基づき行われます。

短期入所療養介護

老人保健施設や介護保険対応の病院等への短期間の入所による、看護、医学的管理下での介護や機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上と介護者の負担軽減を図ります。サービスは居宅サービス計画に基づき行われます。

その他サービス

認知症高齢者のグループホームでの集団生活

認知症の要介護者が5人から9人の少人数で、介護職員との共同生活により利用者が持っている能力に応じた自立した生活を営むことができるようにするために、家庭的な環境の下での入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練をおこないます。

軽費老人ホーム(ケアハウスを含む)での生活

有料老人ホームなどの要介護・要支援者に、利用者が持っている能力に応じた自立した日常生活を営むことができるようにするために、サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事などの介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話をおこないます。

福祉用具の貸与

高齢者が住み慣れた自宅で生活し続けるために必要な生活環境を整えるためのサービスで、日常生活の自立支援を目的とした福祉用具(下記の品目)を借りる(レンタルする)ものです。レンタル費用は、用具の種類や事業者によって異なります。

福祉用具の購入

高齢者が住み慣れた自宅で生活し続けるために必要な生活環境を整えるためのサービスで、日常生活の自立支援を目的とした福祉用具(下記の品目)を購入するものです。福祉用具購入費の支給は事前申請に基づいて行われます(介護サービス計画の作成の必要はありません)。支給限度額は10万円です。10万円以内で購入した額のうち1割が自己負担となります。10万円を超えた分については全て自己負担となります。

購入対象用具の種別

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分
  7. 固定用スロープ
  8. 歩行器(歩行車は除く)
  9. 単点つえ(松葉づえは除く)、多点つえ
    7~9はケアマネジャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、利用者の意思決定で購入することも可能です。
    なお、全ての福祉用具は指定を受けていない事業者から購入した場合は支給されませんのでご注意ください。

住宅の改修

高齢者が住み慣れた自宅で生活し続けるために必要な生活環境を整えるためのサービスです。住宅の改修は申請に基づいて行われます(介護サービス計画の作成の必要はありません)。申請は工事着工前に行ってください。支給限度額は20万円です。20万円以内で介護保険対象の工事にかかった費用のうち1割が自己負担となります。20万円を超えた分や介護保険対象以外については全て自己負担となります。

住宅改修対象工事の種別

  1. 手すりの取付け
  2. 床段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化などのための床材の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

お問い合わせ

保険健康課 高齢者支援係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815

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