入学・入所等のために町外に住所を移す方の国民健康保険の特例
公開日:2023年11月9日
遠隔地保険証(マル学、マル遠、住所地特例)
マル学、マル遠、住所地特例は学校や施設などの所在地の保険財政に多大な負担をかけないための制度です。(国民健康保険法第116条及び116条の2)
香春町国民健康保険に加入している世帯の方が大学・高校などへ通学、児童福祉施設や介護保険施設などへ入所するため、香春町から離れて生活(町外に住民登録)する場合に、特例として香春町から保険証を発行します。
「マル学」、「マル遠」の該当者に係る国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり課税されます。
「住所地特例」は転出前に所属していた世帯の国民健康保険の資格を一度喪失し、新たに一人世帯として国民健康保険の資格を再取得しますので、住所地特例該当者に係る国民健康保険税の納税義務者は、転出前に所属していた世帯の世帯主から、対象者本人に変更となります。(もともと一人世帯だった方は、納税義務者に変更は生じません。)
「マル学」「マル遠」「住所地特例」に該当する場合
香春町役場保険健康課国保年金係でお手続きをお願いします。【全ての手続きに必要なもの】
- 該当者本人の保険証
- 世帯主及び該当者本人の個人番号カードまたは通知カード
- 国民健康保険法第116条該当・非該当届
- 委任状(別世帯のかたが手続きされる場合)
- 窓口に来られるかたの本人確認ができるもの(免許証等の顔写真付のもの)
【マル学】
- 在学証明書または学生証のコピー
- 入学前で在学証明書等が取れない場合は、入学許可書で受付をいたしますが、後日必ず在学証明書または学生証のコピーを提出していただきます。
- 卒業予定年月日までは保険証は毎年自動的に更新(有効期限が7月31日の保険証を送付)されます。卒業年度は有効期限が3月31日の保険証が送付されます。
- 途中で退学等された場合は、必ず非該当の届出をお願いします。
【マル遠】
- 在園証明書または措置決定通知書(施設名記載のもの)
【住所地特例】
- 施設の入所証明書
「マル学」「マル遠」「住所地特例」に該当しなくなった場合
以下のかたは、非該当の届出をお願いします。「マル学」
- 社会保険に加入されているかた
- 卒業や退学などによって学生でなくなったかた
- 扶養者が香春町外へ転出したかた
「マル遠」
- 香春町外の児童福祉施設等を退所したかた
- 扶養者が香春町外へ転出したかた
「住所地特例」
- 香春町外の介護保険施設等(特別養護老人ホーム等)を退所したかた
手続きに必要なもの
- 該当者本人の保険証
- 世帯主及び該当者本人の個人番号カードまたは通知カード
- 国民健康保険法第116条該当・非該当届
- 委任状(別世帯のかたが手続きされる場合)
- 窓口に来られるかたの本人確認ができるもの(免許証等の顔写真付のもの)
【マル学】
- 卒業証書など、卒業年月日が確認できる書類
【マル遠】【住所地特例】
- 施設の退所証明書など、退所年月日が確認できる書類
関連ファイル
お問い合わせ
保険健康課 国保年金係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815