新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合
公開日:2023年10月5日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当額程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
詳しくは、下記の日本年金機構のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
お問い合わせ
保険健康課 国保年金係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815