コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
  • Foreign language

トップページ > くらしの情報 > 健康・福祉・シニア > 福祉 > 高齢者福祉 > 認知症カフェを運営する団体等に補助金を交付します。

認知症カフェを運営する団体等に補助金を交付します。

公開日:2025年8月29日

認知症カフェとは

認知症カフェは、認知症になっても住み慣れた地域で、安心して尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう、認知症の人及びその家族、地域住民、専門職等の誰もが気軽に集うことのできる「つどいの場」です。

 どなたでも参加でき、その取り組みは様々ですが、認知症の人への効果的な支援や認知症の人の家族の介護負担を軽減できるよう、専門家のアドバイスを得ながら、気軽に情報交換などが行える地域の活動拠点となるものです。

補助制度の概要

1)補助対象者

町内で認知症カフェを自主的に運営する団体又は個人(以下「団体等」という。)が対象です。なお、応募に当たっては、次の条件を満たしていることが必要です。

  • 認知症の人やその家族に対する支援に関心を持ち、認知症カフェの開催を予定している町内に所在するものであること。
  • 適切な事業運営ができると町長が認めるものであること。
  • 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体等でないこと。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。

2)補助対象となる認知症カフェの活動

補助対象となる認知症カフェは、次の要件を全て満たす必要があります。

  • 町内に居住する認知症の人とその家族を対象とすること。
  • 町内に10人以上が活動できるスペースを設け、利用者が参加しやすいカフェの場づくりをすること。
  • 2か月に1回以上の頻度で開催し、1回あたりの開催時間は2時間以上とすること。
  • ボランティア(認知症キャラバン・メイト及び認知症サポーター並びに町民等)の積極的な参加を得て事業を実施すること。
  • 参加者から利用料等を徴収する場合は、おおむね飲食物等実費相当の負担とすること。
  • 認知症カフェを運営するスタッフ数のうち、認知症の人及びその家族からの相談対応をする人員(例えば医療関係者、認知症キャラバン・メイト等認知症に関する知見を有する者、介護支援専門員又は介護保険の指定事業所で認知症の人の介護の業務に従事している、若しくは認知症の人の介護の経験のある者、若しくは認知症の人の支援活動をしている者など)を1名以上配置すること。
  • 地域包括支援センター、介護サービス事業者等、地域の関係者等と連携を図るとともに、地域の福祉関係者の協力を得ることで地域に開かれた場となるよう努めること。
  • 香春町認知症地域支援推進員と連携し、円滑に事業を実施すること。
  • 認知症カフェの周知を行い、利用者の拡大に努めること。
  • 町が開催する認知症カフェに関する連絡会議等に参加し、他の認知症カフェ等との連携を図ること。
  • 町が補助対象となる認知症カフェの活動状況を公表することについて承諾すること。

(3)補助対象期間

令和6年度の補助金は交付決定日から令和7年3月31日までの間に実施する活動が対象となります。

(4)補助金額

認知症カフェを運営する団体等に対し、認知症カフェの開設経費及び運営経費の一部を予算の範囲内で補助します。補助金は、補助対象経費の合計額から利用者負担金等の収入額を控除した額に10分の10を乗じて得た額の範囲内で算定し、下記の1と2の合計額が上限となります。

ただし、本補助金の交付の初年度までに、本補助金以外の国、県又は町の公的支援(補助金等)を受けて認知症カフェを開設し、本補助金交付の初年度も運営している場合は、2の開設経費は含めません。

1運営経費
1団体等1回あたり5,000円に開催回数(同一年度内12回を限度とする)を乗じて得た額

2開設経費
初年度に限り開設経費として20,000



(参考)「認知症地域支援推進員とは」

認知症地域支援推進員は、厚生労働省が進める「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」に明記されている職種です。
認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、認知症の容態の変化に応じすべての期間を通じて必要な医療・介護等が有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人への支援を効果的に行うことが重要です。町では、認知症の人やその家族の相談支援、関係機関との支援体制の構築や認知症施策の推進役として、地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置しています。

(5)補助対象となる費用

1報償費
2需用費
3役務費
4使用料及び賃借料
5備品購入費

申請手続きについて

(1)事前協議

本補助金の交付を受けようとする団体等は、以下の「申請事務の手引き」をご確認いただき、認知症地域支援推進員を通じて町に事前協議書を提出してください。
前年度に本補助金の交付対象となった団体等が、本年度も継続して本補助金の交付を希望する場合は、認知症地域支援推進員を通じて町に補助金交付申請書を提出してください。(事前協議書は不要)

香春町認知症カフェ運営事業費補助金申請事務の手引き

1事前協議書
2事業計画書(要綱様式第1号)

  • 認知症カフェ位置図
  • 開催予定会場の写真
3収支予算書(要綱様式第2号)


(2)事業計画等の審査

町で事業計画を審査します。


(3)審査結果通知

審査の結果、事前協議完了となったときは、補助金交付申請の手続きをしてください。


(4)補助金交付申請

審査結果通知が届いてから14日以内に下記の1~3の書類を作成し、町に提出してください。

1補助金交付申請書(規則様式第1号)
2事業計画書(要綱様式第1号)
3収支予算書(要綱様式第2号)

(5)交付決定

町で申請内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、交付決定通知書を送付します。また、交付決定となった団体等については、町のホームページにおいて、概要を公表します。

(6)事業実施

事業計画書に沿って事業を実施してください。事業完了後に実績報告書を提出していただきます。事業にかかる収支計算及び参加者内訳逐次作成し、事業実施状況のわかる写真を撮影しておいてください。また、事業内容に変更がある場合は直ちに町に連絡してください。

(7)実績報告

事業が完了したら、完了の日から14日以内又は翌年度4月10日までのいずれか早い日までに1~4の書類を作成し、町に提出してください。

1補助事業等実績報告書(規則様式第3号)
2事業実績書(要綱様式第3号)

  • 開催会場の位置図
  • 補助対象事業に係る領収書の写し
  • パンフレット、プログラム、実施状況がわかる写真等
3収支決算書(要綱様式第4号)
4別紙


(8)補助金の額の確定

町が実績報告書の内容を審査して交付額を確定し、交付額確定通知書と支払金口座振込依頼書を送付します。


(9)補助金交付請求

1補助金交付請求書
2交付決定通知書(写し)または交付額確定通知書(写し)
3支払金口座振込依頼書



(10)補助金の支払い時期

補助金の額が確定してから交付する「清算払い」となります。

  

(11)ご注意ください

  • 補助金の交付決定後、事業の内容等を変更し、又は事業を中止もしくは廃止しようとするときは、変更の手続きが必要となるため、直ちに町にご連絡ください。
  • 虚偽又は不正の行為により、補助金の交付を受けたときは、補助金の一部又は全部を変換していただくことがあります。
  • 書類はすべて黒のボールペンでご記入ください。(筆記した文字を容易に消すことができるボールペンは不可)

 

事業実施上の留意事項

  • 個人情報保護法の規定を踏まえ、利用者及びその家族等の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務によって知り得た情報を漏らしてはいけません。
  • 運営に当たり、安全対策と茶菓・食事等を提供する場合、食品衛生法に基づく許可が必要になる場合がありますので、右記にご相談ください。(田川保健福祉事務所保健衛生課0947-42-9378)
  • 町民が認知症について理解を深める場となるよう努めてください。
  • 香春町のホームページやチラシ等に掲載し、町民に周知します。
  • 実際の様子を見学させていただく場合があります。

 






 

お問い合わせ

保険健康課 地域包括支援センター係
窓口の場所:なごみの杜かわら
電話番号:0947-32-2855
ファクス番号:0947-48-2232

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は行いません。 また、このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。