教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価
公開日:2024年9月20日
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条において、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について、自ら点検及び評価を行うこととされています。
香春町教育委員会では、法の趣旨に則り、効果的な教育行政の推進に資するとともに、住民の皆様への説明責任を果たすため、「教育委員会の点検・評価」を実施し、次のとおり報告書にまとめ、議会に提出するとともに、住民の皆様に公表します。
また、その点検・評価を行うにあたっては、客観性を確保するために教育に関する学識経験者の意見を付して報告するものです。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)
第26条
教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を
図るものとする。
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