体の自由がきかないため外出することが難しいが投票はできるのでしょうか?
公開日:2017年11月14日
身体障害者手帳や戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で、次のような障害のある選挙人の方は、一般の不在者投票のほかに、お住まいの場所(自宅など)で投票をする「郵便等による不在者投票」の方法があります。
郵便による不在者投票のできる人
身体障害者手帳をお持ちの方で手帳に次の記載がある方
- 両下肢、体幹の障害又は移動機能の障害の程度が1級又は2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級
- 身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載されている者
戦傷病者手帳をお持ちの方で手帳に次の記載がある方
- 両下肢、体幹の障害の程度が、特別項症から第2項症
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が、特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証をお持ちの方で、被保険者証に次の記載がある方
- 要介護状態区分が要介護5
投票の手続き
事前に郵便等投票証明書の交付を受けておく必要があります。
また、郵便等投票制度が利用できる方で以下の要件に該当する方は選挙管理委員会の委員長に届け出た選挙権を有する者に限り代理記載を行うことが可能です。
- 身体障害者手帳をお持ちの方で障害者手帳に上肢又は視覚の障害程度が1級である者として記載されている方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方で上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている方
郵便等投票証明書をお持ちでない方や有効期限が切れた方は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に交付申請を行ってください。
代理の方でも申請可能ですが、申請書には本人の署名が必要です。
なお、代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、代理記載の方法による投票を行うことができる方であることの証明手続と代理記載人となる方の届出の手続きを行っておく必要があります。
- 郵便等による不在者投票では、点字投票と代理投票(一定の条件を満たせばこの限りではありません)はできません。
詳しくは香春町選挙管理委員会までお問い合わせください。
お問い合わせ
総務課 選挙管理委員会
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815

